○答申について 総-1 (284 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保
険医療機関において、区分番号B●●に掲げる回復期等口腔機能
管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテ
ーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入
院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、
当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者
につき、区分番号B●●に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定
料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
(2)回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B00
0-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲
げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口
腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理
料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区
分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番
号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-
4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N0
02に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
(新)
回復期等専門的口腔衛生処置
100 点
[算定要件]
(1)区分番号B●●に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院
中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔
清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する
月において、月2回に限り算定する。
(2)回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、
区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I
029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I
030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-2に掲げ
る非経口摂取患者口腔粘膜処置は、別に算定できない。
2.地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、回復期等の
患者に対する口腔機能管理の実績を選択可能な要件として加える。
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