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○答申について 総-1 (637 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑥】


第1

児童思春期支援指導加算の新設

基本的な考え方
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、
多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価
を行う。

第2

具体的な内容
1.20 歳未満の患者に対して、多職種が連携して外来診療を実施した場
合の評価を新設する。










【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注 10 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定
する患者であって、20 歳未満の
患者に対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看
護師、作業療法士、精神保健福
祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、
児童思春期支援指導加算とし
て、次に掲げる区分に従い、い
ずれかを所定点数に加算する。
ただし、イについては、1回に
限り算定する。また、注3又は
注4に規定する加算を算定した
場合は、算定しない。
イ 60 分以上の通院・在宅精神
療法を行った場合(当該保険
医療機関の精神科を最初に受
診した日から3月以内の期間
に行った場合に限る。)
1,000 点
ロ イ以外の場合

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