○答申について 総-1 (229 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-⑫】
⑫
第1
地域包括ケア病棟入院料の評価の見直し
基本的な考え方
適切な在宅復帰支援を推進する観点から、地域包括ケア病棟入院料の
評価について、入院期間に応じた評価体系に見直すとともに、地域包括
ケア病棟を有する医療機関が提供する在宅医療等の実績を適切に評価す
る観点から、訪問看護に係る実績の基準を見直す。
第2
具体的な内容
1.地域包括ケア病棟入院料の評価について、入院期間に応じた評価に
見直す。
2.入院基本料等の見直しに合わせて、40 歳未満の勤務医師、事務職員
等の賃上げに資する措置として、地域包括ケア病棟入院料の評価を見
直す。
改
定
案
現
行
【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
1 地域包括ケア病棟入院料1
1 地域包括ケア病棟入院料1
イ 40日以内の期間
2,838点
2,809点
(生活療養を受ける場合にあっては、 (生活療養を受ける場合にあっては、
2,823点)
2,794点)
ロ 41日以上の期間
2,690点
(生活療養を受ける場合にあっては、
2,675点)
2 地域包括ケア入院医療管理料1
2 地域包括ケア入院医療管理料1
イ 40日以内の期間
2,838点
2,809点
(生活療養を受ける場合にあっては、 (生活療養を受ける場合にあっては、
2,823点)
2,794点)
ロ 41日以上の期間
2,690点
(生活療養を受ける場合にあっては、
2,675点)
3 地域包括ケア病棟入院料2
3 地域包括ケア病棟入院料2
イ 40日以内の期間
2,649点
2,620点
(生活療養を受ける場合にあっては、 (生活療養を受ける場合にあっては、
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