○答申について 総-1 (185 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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105 点
[算定要件]
夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)に
ついては、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数を
それぞれ更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)夜間 30 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(2)夜間 50 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 50 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(3)夜間 100 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(新)
夜間看護体制加算(1日につき)
71 点
[算定要件]
夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)について
は、夜間看護体制加算として、更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
(2)夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の
体制が整備されていること。
(新)
看護補助体制充実加算(1日につき)
看護補助体制充実加算1
看護補助体制充実加算2
173
25 点
15 点
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