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○答申について 総-1 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号●●に掲
げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送
された患者の割合が1割5分以上であること。
(13)地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行う
につき必要な体制を整備していること。
(14)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(15)特定機能病院以外の病院であること。
(16)急性期充実体制加算の届出を行っていない保険医療機関であるこ
と。
(17)専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であるこ
と。
(18)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーショ
ン料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(19)入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であるこ
と。
(20)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機

許可病床数が 100 床未満のものであること。
(21)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診
した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか1病棟において
夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患
者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看
護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上である
こと。ただし、入院患者数が 30 人以下の場合にあっては、看
護職員の数が1以上であること。

(新)

初期加算(1日につき)

150 点

[算定要件]
入院した日から起算して 14 日を限度として、初期加算として、1日
につき所定点数に加算する。

(新)

看護補助体制加算(1日につき)
25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
240 点
25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
171

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