○答申について 総-1 (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-⑩】
⑩
第1
認知症ケア加算の見直し
基本的な考え方
認知症患者に対する身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直すとともに、認知症患者に対するア
セスメントにおいてせん妄の識別も必要であることを踏まえ、認知症ケ
ア加算の要件及び評価並びにせん妄ハイリスク患者ケア加算の要件を見
直す。
第2
具体的な内容
1.認知症ケア加算について、身体的拘束を実施しなかった日及び実施
した日の点数をそれぞれ見直す。
改
定
案
現
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
180点
ロ 15日以上の期間
34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
112点
ロ 15日以上の期間
28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
44点
ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、
所定点数の100分の40に相当する
点数により算定する。
行
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
160点
ロ 15日以上の期間
30点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
100点
ロ 15日以上の期間
25点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
40点
ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、
所定点数の100分の60に相当する
点数により算定する。
2.認知症ケア加算で求めるアセスメント及び対応方策に、せん妄のリ
スク因子の確認及びせん妄対策を含めるとともに、認知症ケア加算を
算定した場合はせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定は不可とする。
改
定
案
現
【認知症ケア加算】
[算定要件]
【認知症ケア加算】
[算定要件]
212
行
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に