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○答申について 総-1 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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支援及び身体的拘束最小化につ
いて、別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含
む。)、第3節及び第4節(短
期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げる入院料
の所定点数を算定する。
8 (略)
9 7に規定する別に厚生労働大
臣が定める基準のうち、身体的
拘束最小化に関する基準を満た
すことができない保険医療機関
については、第1節(特別入院
基本料等を除く。)、第3節及
び第4節(短期滞在手術等基本
料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定
入院料又は短期滞在手術等基本
料の所定点数から1日につき40
点を減算する。
歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
6 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡
対策、栄養管理体制、意思決定
支援及び身体的拘束最小化につ
いて、別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含
む。)、第3節及び第4節(短
期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げる入院料
の所定点数を算定する。ただ
し、歯科診療のみを行う保険医
療機関にあっては、別に厚生労
働大臣が定める基準を満たす場
合に限り、当該入院料の所定点
数を算定する。
7 (略)

37

て、別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限り、第1
節(特別入院基本料等を含
む。)及び第3節の各区分に掲
げる入院料の所定点数を算定す
る。

8 (略)
(新設)

歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
6 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡
対策及び栄養管理体制につい
て、別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限り、第1
節(特別入院基本料等を含
む。)及び第3節の各区分に掲
げる入院料の所定点数を算定す
る。ただし、歯科診療のみを行
う保険医療機関にあっては、別
に厚生労働大臣が定める基準を
満たす場合に限り、当該入院料
の所定点数を算定する。



(略)

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