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○答申について 総-1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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改定後

現行

点数

点数

(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,675 点

1,657 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,508 点

1,491 点

注6

当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の
後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジス
トロフィー患者及び難病患者等を除く。)で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて



特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合

(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,735 点

1,717 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,586 点

1,569 点



特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合

(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,507 点

1,490 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,357 点

1,341 点

5,135 点

5,107 点

【緩和ケア病棟入院料】



緩和ケア病棟入院料1



30 日以内の期間

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