○答申について 総-1 (405 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-
④】
④
第1
サーベイランス強化加算等の見直し
基本的な考え方
我が国における Access 抗菌薬の使用比率が低い現状を踏まえ、適正
使用を更に促進する観点から、サーベイランス強化加算について、抗菌
薬の使用状況を考慮した評価体系に見直す。
第2
具体的な内容
サーベイランス強化加算について、サーベイランスへの参加自体に対
する評価と、サーベイランスにおける抗菌薬の適正使用状況のモニタリ
ングにより、目標値を達成している又は参加医療機関の中で実績が上位
である医療機関に対する評価に区分するよう見直しを行う。
改
定
案
現
【感染対策向上加算】
[算定要件]
注4 感染対策向上加算2又は感染
対策向上加算3を算定する場合
について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者につ
いては、サーベイランス強化加
算として、3点を更に所定点数
に加算する。
5 感染対策向上加算を算定する
場合について、抗菌薬の使用状
況につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院してい
る患者については、抗菌薬適正
使用加算として、5点を更に所
定点数に加算する。
393
行
【感染対策向上加算】
[算定要件]
注4 感染対策向上加算2又は感染
対策向上加算3を算定する場合
について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者につ
いては、サーベイランス強化加
算として、5点を更に所定点数
に加算する。
(新設)
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