○答申について 総-1 (283 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑧
第1
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-⑧】
回復期等の患者に対する口腔機能管理の推進
基本的な考え方
回復期医療・慢性期医療を担う病院における歯科の機能を評価し、リ
ハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の一体的な取組を推進する観
点から、口腔機能管理に係る評価体系を見直す。
第2
具体的な内容
1.回復期リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する口腔機能
管理等の実施について、管理計画を策定した場合、歯科医師が口腔機
能管理を行う場合及び歯科衛生士が口腔衛生管理を行う場合の評価を
新設する。
(新)
回復期等口腔機能管理計画策定料
300 点
[算定要件]
(1)医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区
分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は
区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する
患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハ
ビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づ
き、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の
評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説
明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリ
テーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
(2)区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、
区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号
B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号
B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
(新)
回復期等口腔機能管理料
200 点
[算定要件]
(1)医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区
分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又
271
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に