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○答申について 総-1 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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又はリハビリテーション総合実施
計画書等を文書により提供できる
体制を整備していること。
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(17) 要介護認定を申請中の者又は介
護保険法第62条に規定する要介護
被保険者等であって、介護保険に
よるリハビリテーションへの移行
を予定しているものについて、当
該患者の同意が得られた場合に、
利用を予定している指定通所リハ
ビリテーション事業所等に対し
て、3月以内に作成したリハビリ
テーション実施計画又はリハビリ
テーション総合実施計画書等を文
書により提供すること。利用を予
定している指定通所リハビリテー
ション事業所等とは、当該患者、
患者の家族等又は当該患者のケア
マネジメントを担当する居宅介護
支援専門員を通じ、当該患者の利
用について検討する意向が確認で
きた指定通所リハビリテーション
事業所等をいう。なお、当該患者
が、直近3月以内に目標設定等支
援・管理料を算定している場合に
は、目標設定等支援・管理シート
も併せて提供すること。
(18) 脳血管疾患等リハビリテーショ
ンを実施した患者であって、転医
や転院に伴い他の保険医療機関で
リハビリテーションが継続される
予定であるものについて、当該患
者の同意が得られた場合、当該他
の保険医療機関に対して、3月以
内に作成したリハビリテーション
実施計画又はリハビリテーション
総合実施計画書等を文書により提
供すること。なお、当該患者が、
直近3月以内に目標設定等支援・

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【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(新設)

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