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○答申について 総-1 (455 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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上で療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(2)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、他の保険医療機関等
の関係職種が ICT を用いて記録した患者に係る診療情報等を活用し
た上で、医師が計画的な医学管理を行っている患者に対し、共有さ
れている当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情
報を取得した上で療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行
った日に限り算定できる。

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