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○答申について 総-1 (330 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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同様。
【看護補助体制充実加算(地域包括
ケア病棟入院料)】
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、看護補助者配置加
算として、1日つき160点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて、注5の看護補助体制充実
加算は別に算定できない。

注5

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加
算する。ただし、身体的拘束を
実施した日は、看護補助体制充
実加算3の例により所定点数に
加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
190点
ロ 看護補助体制充実加算2
175点
ハ 看護補助体制充実加算3
165点
6~13

【看護補助体制充実加算(地域包括
ケア病棟入院料)】
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日つき所定点数に加算
する。
イ 看護補助者配置加算
160点
ロ 看護補助体制充実加算
165点
(新設)

5~12
[算定要件]
(7) 「注4」及び「注5」に規定す
る看護補助者配置加算、看護補
助体制充実加算1、看護補助体
制充実加算2又は看護補助体制
充実加算3を算定する病棟は、
身体的拘束を最小化する取組を
実施した上で算定する。取組内

318

[算定要件]
(7) 「注4」に規定する看護補助者
配置加算又は看護補助体制充実加
算を算定する病棟は、身体的拘束
を最小化する取組を実施した上で
算定する。取組内容については、
区分番号「A101」療養病棟入

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