○答申について 総-1 (523 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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する。
(3)3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第
42 条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、
区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入
所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏ま
えて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算
定する。
2.在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の新設を踏まえ、歯科疾
患在宅療養管理料及び在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料の栄養サポートチーム等連携加算並びに小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料の小児栄養サポートチーム等連携加算を削
除するとともに、歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療
機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に係る管理を行う場合の
評価を新設する。
改
定
案
現
【歯科疾患在宅療養管理料】
[算定要件]
(削除)
行
【歯科疾患在宅療養管理料】
[算定要件]
注5 当該保険医療機関の歯科医師
が、他の保険医療機関に入院し
ている患者に対して、当該患者
の入院している他の保険医療機
関の栄養サポートチーム等の構
成員として診療を行い、その結
果を踏まえて注1に規定する口
腔機能評価に基づく管理を行っ
た場合は、栄養サポートチーム
等連携加算1として、80点を所
定点数に加算する。
6 当該保険医療機関の歯科医師
が、介護保険法第8条第25項に
規定する介護保険施設等に入所
している患者に対して、当該患
者の入所している施設で行われ
る食事観察等に参加し、その結
果を踏まえて注1に規定する口
腔機能評価に基づく管理を行っ
た場合は、栄養サポートチーム
(削除)
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