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○答申について 総-1 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑤】


第1

救急時医療情報閲覧機能の導入の推進

基本的な考え方
救急時医療情報閲覧機能の導入により、救急患者に対する迅速かつ的
確で効率的な治療を更に推進する観点から、総合入院体制加算、急性期
充実体制加算及び救命救急入院料について要件を見直す。

第2

具体的な内容
総合入院体制加算、急性期充実体制加算及び救命救急入院料について、
救急時医療情報閲覧機能を導入していることを要件とする。











【総合入院体制加算】
[施設基準]
1 総合入院体制加算1に関する施
設基準等
(5) 24時間の救急医療提供とし
て、「救急医療対策事業実施要
綱」(昭和52年7月6日医発第
692号)に定める第3「救命救
急センター」又は第4「高度救
命救急センター」を設置してい
る保険医療機関であること。ま
た、救急時医療情報閲覧機能を
有していること。

【総合入院体制加算】
[施設基準]
1 総合入院体制加算1に関する施
設基準等
(5) 24時間の救急医療提供とし
て、「救急医療対策事業実施要
綱」(昭和52年7月6日医発第
692号)に定める第3「救命救
急センター」又は第4「高度救
命救急センター」を設置してい
る保険医療機関であること。





総合入院体制加算2に関する施
設基準等
(4) 24時間の救急医療提供とし
て、救急時医療情報閲覧機能を
有していること。また、以下の
いずれかを満たしていること。
ア・イ (略)

[経過措置]
1の(5)及び2の(4)に係る救急時

136

総合入院体制加算2に関する施
設基準等
(4) 24時間の救急医療提供とし
て、以下のいずれかを満たして
いること。
ア・イ

[経過措置]
(新設)

(略)

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