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○答申について 総-1 (659 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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管理等を行う場合は、算定でき
ない。
【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患
に係る手術については、入院期
間が2日を超えるものに限
る。)を実施する患者の周術期
における口腔機能の管理を行う
ため、歯科診療を実施している
病院である保険医療機関におい
て、区分番号B000-5に掲
げる周術期等口腔機能管理計画
策定料の注1に規定する管理計
画に基づき、当該手術を実施す
る同一の保険医療機関に入院中
の患者に対して、当該保険医療
機関に属する歯科医師が口腔機
能の管理を行い、かつ、当該管
理内容に係る情報を文書により
提供した場合は、当該患者につ
き、手術前は1回に限り、手術
後は手術を行った日の属する月
から起算して3月以内におい
て、月2回に限り算定する。

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【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術を実施する
患者の周術期における口腔機能
の管理を行うため、歯科診療を
実施している保険医療機関にお
いて、区分番号B000-5に
掲げる周術期等口腔機能管理計
画策定料の注1に規定する管理
計画に基づき、当該手術を実施
する同一の保険医療機関に入院
中の患者に対して、当該保険医
療機関に属する歯科医師が口腔
機能の管理を行い、かつ、当該
管理内容に係る情報を文書によ
り提供した場合は、当該患者に
つき、手術前は1回に限り、手
術後は手術を行った日の属する
月から起算して3月以内におい
て月2回に限り算定する。

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