○答申について 総-1 (753 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全
ての患者に見直す。
改
定
案
現
【第6部 注射】
[算定要件]
通則
7 入院中の患者以外の患者に対
する注射に当たって、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ
後続品を使用した場合は、バイ
オ後続品導入初期加算として、
当該バイオ後続品の初回の使用
日の属する月から起算して3月
を限度として、月1回に限り150
点を更に所定点数に加算する。
行
【第6部 注射】
[算定要件]
通則
7 前号に規定する場合であっ
て、当該患者に対し、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ
後続品を使用した場合は、バイ
オ後続品導入初期加算として、
当該バイオ後続品の初回の使用
日の属する月から起算して3月
を限度として、月1回に限り150
点を更に所定点数に加算する。
3.2に伴い、外来腫瘍化学療法診療料におけるバイオ後続品導入初期加
算は廃止する。
改
定
案
現
【外来腫瘍化学療法診療料】
(削除)
行
【外来腫瘍化学療法診療料】
注7 当該患者に対し、バイオ後続
品に係る説明を行い、バイオ後
続品を使用した場合は、バイオ
後続品導入初期加算として、当
該バイオ後続品の初回の使用日
の属する月から起算して3月を
限度として、月1回に限り150点
を更に所定点数に加算する。
741
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に