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○答申について 総-1 (749 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又
は4種類以上の抗不安薬及び睡眠
は4種類以上の抗不安薬及び睡眠
薬の投薬(臨時の投薬等のもの及
薬の投薬(臨時の投薬等のもの及
び3種類の抗うつ薬又は3種類の
び3種類の抗うつ薬又は3種類の
抗精神病薬を患者の病状等により
抗精神病薬を患者の病状等により
やむを得ず投与するものを除
やむを得ず投与するものを除
く。)を行った場合
く。)を行った場合
20点
28点
2 1以外の場合であって、7種類
2 1以外の場合であって、7種類
以上の内服薬の投薬(臨時の投薬
以上の内服薬の投薬(臨時の投薬
であって、投薬期間が2週間以内
であって、投薬期間が2週間以内
のもの及び区分番号A001に掲
のもの及び区分番号A001に掲
げる再診料の注12に掲げる地域包
げる再診料の注12に掲げる地域包
括診療加算を算定するものを除
括診療加算を算定するものを除
く。)を行った場合又は不安若し
く。)を行った場合又は不安若し
くは不眠の症状を有する患者に対
くは不眠の症状を有する患者に対
して1年以上継続して別に厚生労
して1年以上継続して別に厚生労
働大臣が定める薬剤の投薬(当該
働大臣が定める薬剤の投薬(当該
症状を有する患者に対する診療を
症状を有する患者に対する診療を
行うにつき十分な経験を有する医
行うにつき十分な経験を有する医
師が行う場合又は精神科の医師の
師が行う場合又は精神科の医師の
助言を得ている場合その他これに
助言を得ている場合その他これに
準ずる場合を除く。)を行った場
準ずる場合を除く。)を行った場


32点
40点
3 1及び2以外の場合
60点 3 1及び2以外の場合
68点

4.いわゆる湿布薬の処方枚数制限の規定に関して、該当品目の承認状
況を踏まえ、「湿布薬」の用語を見直す。








【第5部 投薬】
通則
5 入院中の患者以外の患者に対し
て、1処方につき63枚を超えて貼
付剤を投薬した場合は、区分番号
F000に掲げる調剤料、区分番
号F100に掲げる処方料、区分
番号F200に掲げる薬剤(当該
超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方箋
料及び区分番号F500に掲げる

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【第5部 投薬】
通則
5 入院中の患者以外の患者に対し
て、1処方につき63枚を超えて湿
布薬を投薬した場合は、区分番号
F000に掲げる調剤料、区分番
号F100に掲げる処方料、区分
番号F200に掲げる薬剤(当該
超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方箋
料及び区分番号F500に掲げる

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