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○答申について 総-1 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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用の支払が法令の規定に基づく
ものを除く。)
・ 予約診察を行う日時及び予約

・ 金属床による総義歯に係る費
用徴収その他必要な事項
・ う蝕に罹患している患者の指
導管理に係る費用徴収その他必
要な事項
・ 金属歯冠修復指導管理に係る
費用徴収その他必要な事項
・ 眼鏡装用率の軽減効果を有す
る多焦点眼内レンズの支給に係
る特別の料金その他必要な事項
・ 調剤管理料及び服薬管理指導
料に関する事項等
・ 調剤点数表に基づき地方厚生
局長等に届け出た事項に関する
事項
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(掲示)
第二十四条 指定訪問看護事業者
は、指定訪問看護ステーションの
見やすい場所に、運営規程の概
要、看護師等の勤務の体制その他
の利用申込者の指定訪問看護の選
択に資すると認められる重要事項
(次項において単に「重要事項」
という。)を掲示しなければなら
ない。
2 指定訪問看護事業者は、原則と
して、重要事項をウェブサイトに
掲載しなければならない。

【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(掲示)
第二十四条 指定訪問看護事業者
は、指定訪問看護ステーションの
見やすい場所に、運営規程の概
要、看護師等の勤務の体制その他
の利用申込者の指定訪問看護の選
択に資すると認められる重要事項
を掲示しなければならない。

【後発医薬品使用体制加算】
[施設基準]
三十五の三 後発医薬品使用体制加
算の施設基準
(1)
後発医薬品使用体制加算1
の施設基準
イ~ハ (略)

【後発医薬品使用体制加算】
[施設基準]
三十五の三 後発医薬品使用体制加
算の施設基準
(1)
後発医薬品使用体制加算1
の施設基準
イ~ハ (略)

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(新設)

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