○答申について 総-1 (193 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-④】
④
介護保険施設及び障害者支援施設における医療
保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し
第1
基本的な考え方
医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活
を継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下の
とおり見直す。
① 介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な医療行為に
ついて医療保険による算定を可能とする。
② 令和6年3月末をもって介護療養病床が廃止されることに伴い、医
療保険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床に関
する記載を削除する。
③ 保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設及び介護医療院に入所する患
者に対し、専門的な薬学管理が必要な薬剤の調剤や服薬指導等を行っ
た場合の医療保険と介護保険の給付調整の範囲を見直す。
第2
具体的な内容
1.介護老人保健施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対する放
射線治療の医学管理及び緩和ケアの医学管理に関する費用を医療保険
において算定可能とする。
2.介護老人保健施設に入所している患者に対し、当該介護老人保健施
設の医師及び当該介護老人保健施設の併設医療機関に所属する医師
(以下「当該介護老人保健施設等の医師」という。)以外の医師が、高
度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合、処方箋の発行にか
かる費用を医療保険において算定可能とする。
3.介護老人保健施設及び介護医療院における重症心不全患者に対する
植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る指導管理の費用を医療保険
において算定可能とする。
4.介護老人保健施設及び介護医療院に入所している患者に対し、当該
施設の医師以外の医師が、高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る
処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局における調剤等にかかる
費用を医療保険において算定可能とする。
5.新興感染症等発生時において、施設に入所している感染症患者に対
して医師の処方箋に基づき薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した
181
関連記事
- [診療報酬] 24年度診療報酬改定案を答申 中医協・総会
- [診療報酬] 入院ベースアップ評価料165通りに 診療報酬改定案答申
- [診療報酬] 急性期充実体制加算1、「入院7日以内」の場合440点
- [診療報酬] 新設の「地域包括医療病棟入院料」は3,050点で決着
- [診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料、入院期間に応じた評価体系へ
- [診療報酬] 総合入院体制加算1、全麻手術年2千件以上に厳格化
- [診療報酬] 看護必要度見直しで病院への影響を懸念 日医・四病協合同会見
- [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
- [診療報酬] 医療DX推進体制整備加算、医科は初診時8点 中医協答申
- [診療報酬] 敷地内薬局の罰則強化、地域支援体制加算など減算割合9割に