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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

208201

遠隔連携遺伝カウンセリングの難病限定の解除

日本遺伝カウンセリング学会

【技術の概要】 令和4年度に収載された遠隔連携遺伝カウンセリングは対象疾患が難病に指定されている.遺伝カウンセリ

ング加算(1,000点)自体は難病に関する検査(D006-4. D006-20)だけに限定されておらず、遠隔連携遺伝
カウンセリングを難病に限定することは患者へ提供される医療の不平等につながる懸念がある.

【対象疾患】

難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロ
フィー遺伝子検査)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング
検査を除く.)を対象とする.

【既存の治療法との比較】

現行

遠隔連携
遺伝カウンセリング

D to P with D
かかりつけ医療機関から、
遺伝カウンセリング実施施設へ移動を伴う

かかりつけ医療機関で主治医とともに
遺伝カウンセリングを受けることが可能

専門医

専門施設への移動が不要となることで患者負担の軽減となり、診断後の自施設での治療等に
ついてスムーズな医療連携が可能となる結果、患者家族の理解・満足度向上が期待される.
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
遺伝カウンセリング加算 1,000点

現行の対象者に対して遠隔連携遺伝カウンセリングを行ったとしても、算定対象者は変更ないため対象者は増えない.
遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリングを行う場合)は、別に厚生労働大
106
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する.