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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

40,000

見直し後の症例数(人)

40,000

見直し前の回数(回)

520,000

見直し後の回数(回)

640,000

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

令和2年患者調査の大腿骨骨折3.9万、その他四肢骨折2.16万名/月であり、本邦での上腕骨近位端骨折は全骨折の5%程度との推測に基づくと年間
36,000名が同骨折を受傷している。加えて四肢関節内骨折に対する1ヶ月あたりの骨折観血手術、関節鏡視下骨折手術例は合わせて2.859例であり
年間34,308例になると推定した。年間のCRPS症例は6,500名(住谷 CRPSセミナー 2008)程度とされているので、総計34,308+6,500=40,808、約4
万名の患者に対して、運動器リハビリの標準算定期間延長の適応があると算定した。これらの患者は現在も算定日数上限を超えて運動器リハビリ
テーションを受けていると推察されるので、本事案の対象人数に増減は無く、運動器リハビリテーション(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ)の単価減額がされないこ
と、および1ヶ月あたりの実施単位数の増加(総実施回数は16単位/月と仮定)があること、そして延長可能な期間は脳血管疾患等リハビリテー
ションに準じて180日までとした。以上の仮定より、150日を超えて180日までの間に現状では40,000名が月13単位の運動療法を受けて、その実施
回数は40,000×13=520,000回であるが、これが月16単位まで実施が認められた場合には40,000名×16=640,000回が実施回数となると算出した。

運動器リハビリテーションⅠ、Ⅱ、Ⅲの内容を期間延長して適用するので、新たに付加すべき技術はない。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 運動器リハビリテーションⅠ、Ⅱ、Ⅲを施行管理が可能な施設
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 運動器リハビリテーション(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を施行管理が可能な人員配置に準じる。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

特になし

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

特になし

⑧点数等見直し
の場合

⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

見直し前

運動器リハビリテーション(Ⅰ)111点、(Ⅱ)102点、(Ⅲ)51点/1単位 必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断
された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できる

見直し後

運動器リハビリテーション(Ⅰ)185点、(Ⅱ)170点、(Ⅲ)85点/1単位

その根拠

前記①、③に記載の通り、四肢関節内骨折や複合性疼痛症候群(CRPS)においては、関節可動域やADLの改善に発症や手術後6ヶ月を超える長期間の
加療を要する例があるため。

区分

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番号
技術名

特になし
特になし

具体的な内容

特になし
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

180日まで算定可能とする

予想影響額(円)

約5.5億

その根拠

運動器リハビリテーションは令和3年 社会医療診療行為別統計に基づくと、病院、診療所を合わせて運動器リハビリⅠ:479,083,542点
(63.4%)、運動器リハビリⅡ:189,128,060点(25.0%)、運動器リハビリⅢ:87,897,589点(11.6%)である。
x:先に示した見直し後の回数640,000回のリハビリが運動器リハビリテーションⅠ:63%、Ⅱ:25%、Ⅲ:12%で施行されるものとして、各々の診療
報酬点数を比例配分のうえ、1単位あたりの診療報酬点数を平均169.25点と推定し、x=1,083,200,000円
y:現状の基準で標準算定日数を超えた場合の運動器リハビリⅠ、Ⅱ、Ⅲの点数111、102,51点で、これらを前記と同様な比率で配分すると
101.55点/1単位の単価となり、520,000回の運動器リハ施行単位数に乗じた:y=528,060,000円
x-y=555,140,000円、すなわち約5.5億円の増となる。

備考

特になし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

特になし

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

特になし

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