提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
202201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
通院在宅精神療法と依存症集団療法との同日算定
日本アルコール・アディクション医学会
21精神科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
依存症集団療法(算定要件の変更)
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
I
006-2
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
○
算定要件の見直し(同日算定を可能とする)
現行の依存症集団療法の算定要件として、同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとするとあるが、集団療法に加えて個人
の精神療法は依存症の回復にとって必須であることから、この要件を変更し、同一日に行った通院・在宅精神療法を算定可能とすることを提案す
る。
文字数: 132
再評価が必要な理由
依存症集団療法は、認知行動療法の手法を用いて薬物の使用やギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行
うものである。しかし、依存症の治療は、集団で行う認知行動療法のみでは不十分と言わざるを得ない。薬物、ギャンブル依存症患者は、実際の
生活におけるさまざまな困難や生育歴に基づく生きづらさ、併存する精神疾患が多いことなど、その治療には個人を対象とした精神療法を含む精
神科専門療法が必須であり、集団療法によって得られる効果に加えて個人療法などによって得られる効果の双方が必要である。しかし、現在の算
定要件では、集団と個人のいずれかのみ算定されることとなっていることから、この要件が集団療法を全国に均霑化することの妨げとなっている
のが現状である。全国で薬物依存やギャンブル依存の専門的治療を受けられることができるように、集団療法と個人精神療法の双方の算定を可能
とすることで、依存症の集団療法が広く全国で実施できる体制を整えることができるため、再評価が必要と考えられるので提案する。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
海外のガイドラインによると、ギャンブル依存の場合は、認知行動療法が有効であることが示されている一方で、医療者による心理的介入が有効
であることも示されている(ギャンブル依存治療に関するオーストラリアのガイドライン)。また、薬物依存の治療に関するアメリカのガイドラ
インによると、薬物依存の治療には、薬物療法、認知行動療法、随伴性マネージメント、コミュニティ強化アプローチとバウチャー、動機付け強
化療法、マトリックスモデル、12ステップ促進療法、家族行動療法などが効果の実証された治療法として用いられている。誰にでも効果のある単
一の治療法はなく、複数の治療法を組み合わせることによって治療継続やその効果に良い影響があることが示されている。また、治療に当たって
は、患者が希望するときになるべく早く治療を提供すること、患者の多様なニーズに対応できることも必要であり、治療は適切な期間継続するこ
とが重要である。患者に対する治療とサービスは継続的に評価し、必要に応じて修正して患者のニーズの変化に対応する必要がある。また、多く
の場合、薬物依存症患者は他の精神障害を合併しているため、その併存疾患に対する治療も必要となる。イギリスの薬物依存の治療ガイドライン
においても、患者が抱える様々な問題に対して個別にケアプランを作り、定期的に見直すことの重要性や心理社会的治療を提供することの重要性
を強調しており、これらのガイドラインに共通した点として、集団療法のみで治療が完結するわけではないことは明らかであり、個別に治療や支
援のプランを提供して長く治療に留まらせることが重要である。現行の算定要件では、集団治療のみしか算定できず、薬物やギャンブル依存の治
療には不十分と言わざるを得ず、一人の患者に複数の治療を実施できるように算定要件を変更する必要がある。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
対象とする患者:
1. 薬物(覚せい剤、麻薬、大麻、危険ドラッグ)依存症通院患者
2. ギャンブル依存症通院患者
3. アルコール依存症通院患者
医療技術の内容:
1. 薬物の使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行う(6月を限度、週1階)。
2. ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行う(3月を限度、隔週1階)。
3. アルコールの使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行う(週1回、計10回を限度)
点数や算定の留意事項:
(点数)1. 340点、 2. 300点、3. 300点
(実施者)精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、 作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者。なお、
このうち 1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも適切な研修を修了した者に限る)であ
ること。
(算定条件)依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
I006-2
医療技術名
依存症集団療法
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