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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

204205

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

ガイドラインを用いた画像診断管理加算の遠隔診療併用の要件緩和
公益社団法人

日本医学放射線学会
28放射線科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名

リストから選択




追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

通則7
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)
文字数: 194

再評価が必要な理由

該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載

現状の画像診断管理加算は診断または読影の外部委託を1件であっても認めていない。遠隔連携を実施する場合には、画像診断管理が管理水準を
落とすことなく、適切に実施する必要があり、日本医学放射線学会では保険診療において遠隔画像診断を実施する場合のガイドラインを策定して
いるところ。当該ガイドラインを準拠し、画像診断の質が担保されている医療機関について、画像診断管理加算の施設要件の緩和を要望する。

医療の高度化・細分化に伴い画像診断領域においても専門分化が進んでおり、特殊な症例を専門の画像診断医と遠隔連携し最終診断を行いたいと
のニーズがある。また、地方には一人専門医体制の医療機関が多く、学会・研究会、研修等での一次的な不在の際に、広域の医療機関間で遠隔連
携したいというニーズがある。遠隔連携を実施する場合には、当該医療機関の画像診断管理が管理水準を落とすことなく、適切に実施する必要が
あり、日本医学放射線学会では保険診療において遠隔画像診断を実施する場合のガイドラインを策定しているところ。当該ガイドラインを準拠
し、画像診断の質が担保されている医療機関について、画像診断管理加算の施設要件の緩和を要望する。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現状、画像診断通則の留意事項通知において、診断または読影の外部委託を禁止しているものの、遠隔画像診断管理加算は除かれている。一方、
施設基準通知には「当該保険医療機関以外の施設に読影または診断を委託していない」との記載があるが、遠隔画像診断管理加算は除かれていな
い。このため、一切の遠隔画像診断の併用が認められないと解釈されている。
今般、本学会において、遠隔画像診断を併用する際も当該医療機関での画像診断管理の水準を維持するためのガイドラインを作成することとして
いる。このため、留意事項通知に、「遠隔診断による連携を行う場合には、関係学会のガイドライン等に準拠する。」等の記載とし、施設基準通
知においては、委託の記載を削除していただきたい。

画像診断管理加算
※施設要件の緩和は加算2(180点)のみ対象とする


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

通則5

医療技術名

画像診断管理加算

③再評価の根
拠・有効性

学会の定めるガイドラインに準拠した遠隔画像診断が普及することにより、遠隔診断の質が向上する。また地方などの1人専門医体制の医療機関
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 が適切に遠隔診療を活用することにより、タイムリーな診断レポートの提供、特殊な症例で高度な専門知識を必要とする疾患の診断率の向上、常
後等のアウトカム
勤放射線科医の過重労働回避による見落としの減少、常勤放射線科医の学会等の参加による能力・知識の向上が期待される。

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 日本医学放射線学会が定める「遠隔画像診断に関するガイドライン」,「保険診療における
る。)
遠隔画像診断に関するガイドライン」

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