提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
210203
再診時、他医で撮影したMRI、CT読影料の算定
日本運動器学会
【技術の概要】
・再診時に他医で撮影したMRI、CT画像について
診断を行った場合の読影診断料を算定する。
【対象疾患】
【既存の治療法との比較】
・現行では、他の医療機関で撮影したMRI、CTの読影料は初診時にのみ
に算定可能である。しかし、初診時にたまたま忘れたために後日持参
した場合や、初診では持参しなかったが治療上で必要となり他院で
撮影したMRI、CTを取り寄せて読影・診断という医療行為を行った
場合、現行では読影・診断料が算定できない。本項目が保険収載される
事により当該医療機関でのMRI、CT再撮影の頻度が減少し医療費の削減
にも繋がると思われる。加えてMRI、CTの再撮影の頻度も増加している
と考えられる。
・MRI、CT検査を必要とする疾患が対象となる。
本項目は令和2年度労災診療報酬改定において既にコンピュ-ター
断層診断の特例として算定が認められている。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
・他医で施行したMRI、CTのデータの共有・再評価を初診時に加え再
診時にも行うことで、効率よい適正な医療提供に繋がる。また、当該
医療保険で再診時に読影・診断料を算定が可能となれば、前医からの
MRI、CT提供が増え当該医療機関での同じ検査の再施行が減少すると
予想される。
・E 画像診断
・ 225 点
初診時に算定可能な同様の診断料の50%。
前掲の令和2年度労災診療報酬改定において既にコンピューター
断層診断の特例として算定が認められた点数と同等。
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