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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

210205

申請技術名

申請学会名

運動器リハビリテーション標準的算定期間除外対象疾患の拡大

日本運動器科学会

【技術の概要】
• 運動器リハビリテーション:標準的算定期間除外
対象疾患の拡大

【既存の治療法との比較】
上腕骨近位端骨折や橈骨遠位端骨折を含む上肢の骨折は、多く
の下肢骨折例とは異なり回復期リハビリテーション病棟に入院す
る適応が無く、術直後以外のリハビリテーションは事実上外来通院
に限定されている。一方で、運動器リハビリテーションの算定日数
上限は以降は、診療報酬の減額と1ヶ月あたりのリハビリテーショ
ン施行単位数にも制限が加わる。
CRPSは難治性であり、リハビリテーションが重要な治療の1つ
である。長期化する治療においては、きめ細かな運動負荷の調整
と疼痛や疾患への理解対応の指導を要する(参考文献4,5)。

現在、運動器リハビリテーションにおいて標準的算
定期間150日間の対象外になり得る疾患や対象は
以下に限定されている。
外傷性の肩関節腱板損傷の患者(受傷後百八十
日以内のものに限る。)、
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する
患者
当該病棟を退棟した日から起算して3ヶ月以内
上肢の骨折例やCRPS例においても、150日を超えてより長期の
の患者
経過で関節可動域やADLがリハビリテーションにより改善するこ
上記対象疾患に、上腕骨近位端骨折や四肢関節内骨 とは観察されており(参考文献1,2)、現在の算定日数上限をこえ
折、複雑性局所疼痛症候群(CRPS)等を加えて、脳
てもリハビリテーションの質と頻度を保つ事は重要と考える。
血管リハビリテーションと同等の180日まで算定可
能にすること。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
橈骨遠位端骨折診療ガイドライン改訂第2版では、骨折後6ヶ月までに機能回復は
大きく進み、さらに骨折後1年にわたり緩徐に回復が進むとされる(参考文献1)。
【対象疾患】
上腕骨遠位端骨折においても、術後6ヶ月以降にも肘の可動域改善が観察される
従来の適応疾患に加えて、
ことから、運動器リハビリテーション適用期間の延長は必要と思われる(参考文献2)。
• 上腕骨近位端骨折
• 関節内骨折
• 複合性局所疼痛症候群(CRPS) 左記の追加対象疾患群に対して、リハビリテーションの施行可能期間が延長されれば、
機能回復やADL改善の有効性が高まることが期待出来る。
の3疾患群の追加する。
H002 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)185点(Ⅱ)170点(Ⅲ)85点
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