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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険未収載技術用)
整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

206101
生体臓器ドナーの自発的意思の確認のための第三者面接料
日本移植学会
21精神科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

05腎臓内科
関連する診療科(2つまで)
24泌尿器科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年度)
「実績あり」の
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する

リストから選択
該当なし

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無

提案される医療技術の概要
(200字以内)

日本移植学会倫理指針に基づき、生体臓器ドナー候補者の自発的意思の確認が「第三者」によって実施されている。「第三
者」とはドナーの権利保護の立場にある者で、かつ倫理委員会が指名する精神科医等の複数の者である。具体的には、提供意
思が他からの強制ではないこと、報酬を目的とするものでもないこと、またその前提として、十分な自己決定能力を有してい
ることを精神医学的面接によって評価する。

文字数: 187
対象疾患名

保険収載が必要な理由
(300字以内)

生体臓器移植ドナー

生体臓器ドナーの権利保護を目的とした「第三者」によるドナー候補者の自発的意思の確認は、2007年以降、日本移植学会倫
理指針によって求められており、生体臓器移植の実施には不可欠である。2014年の全国調査では腎移植施設の70%、肝移植施
設の90%で「第三者」による評価面接が生体ドナー全例に実施され、そのほとんどを精神科医が担っていた(腎90%、肝
83%)。通常、本面接には30分~60分を要するが、精神疾患のケアではないため、現行の診療報酬には反映されていない。こ
のため、精神科医が本面接を実施した場合、通院精神療法(初診料)と同等の面接料を算定可能とすることが必要である。

文字数: 287
【評価項目】

①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

すべての生体臓器移植(対象臓器:腎臓、肝臓、肺、膵臓、小腸)のドナー。

②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)

移植実施施設の倫理委員会によって「第三者」に指名された精神保健指定医が、生体臓器ドナー候補者の自発的意思の確認を
行う。具体的には、提供意思が他からの強制ではないこと、報酬を目的とするものでもないこと、またその前提として十分な
自己決定能力を有していることを精神医学的面接によって評価する。臓器摘出術に先立ち、通常、1回の面接を実施し、レシ
ピエントの同席を伴わない、個別の面接機会を設定する。面接内容は、参考文献4にあるとおり、①十分な意思決定能力を有
している②他からの強制ではなく、自発的に提供を希望している③報酬を目的としていない④医学的、心理学的に適格である
⑤ドナーおよびレシピエントのリスク・ベネフィット、可能な代替治療について十分な情報を得ている。という点について十
分な時間をとって確認を行う必要がある。参考文献4のp27に記載されている通り、面接時間は通常、30分から60分かけて行
う必要がある。

区分
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)

区分をリストから選択

番号

該当なし

医療技術名

該当なし

既存の治療法・検査法等の内容

生体臓器移植ドナーの自発的意思表示確認のため、精神保健指定医による医療面談は広く普及はしているが、患者が精神疾患
をわずらっていないため医療面談に対する診療報酬が算定できていない現状がある。

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と
なる研究結果等

研究結果

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針が定める通り、生体臓器移植ドナーの権利保護を目的として、その自由意思
を適切に確認できる者による評価面接が必須であるが、ドナー候補者の中には精神疾患などで自己決定能力が低下している場
合もあるため精神保健指定医の医療面談が必要である。
2014年の全国調査では腎移植施設の70%、肝移植施設の90%で「第三者」による評価面接が生体ドナー全例に実施され、そのほ
とんどを精神科医が担っていた(腎90%、肝83%)。
4

ガイドライン等での位置づけ

厚生労働省「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針・日本
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載する。)
移植学会 生体腎移植のドナーガイドライン

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