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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

215204

PET検査、PET/CT検査、PET/MRI検査の画像検査技術(院内製造がない
PET診断薬の場合)

日本核医学会

【技術の概要】
医療機関で医療機器を用いて院内製造されず、メーカーで製造され供給される医薬品を用いた場合の、がん・脳・心臓等の
疾患を診断するポジトロン断層撮影(PET)検査等における、薬剤の投与、撮影や画像処理、RI管理区域の管理等に係る技術
【対象疾患、既存の治療法との比較、有効性】
• 使用される医薬品によって異なる
【診療報酬上の取扱い】
• PET診断薬には「医療機器を用いて院内で製造される薬剤」と「メーカーから供給される医薬品」が存在
• 一方、PET検査の技術料は、撮影費用と医療機器を用いたPET薬剤の製造費用を含んだものだけが設定(下図左)
➡ 「医薬品」は、薬価収載されず、本技術料の中でカバーされている


PET検査の技術料の新設は、「医療技術評価提案」又は「医療機器の保険適用希望」のみ
➡ 「医薬品」からは、医薬品メーカー主導で技術料の新設希望ができない



「医療機器」がない「医薬品」のみの場合、2年毎の診療報酬改訂まで、保険で使用することができない(患者の機会損失)
➡ 更に、RI治療薬と診断薬(医薬品のみ)のセット開発の場合、治療薬は薬価収載されるが、診断薬が保険適用にならず、
結果として治療薬も保険で使用できないという状況につながる



PET装置の撮影等の技術料部分だけの項目の併設し、 「医薬品」をすぐに保険で使用できるようにする(下図右)
現行(現状維持)

新たに併設(院内製造がない場合)

医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第4部 画像診断
第2節 核医学診断料
E101-2、101-3、101-4

医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第4部 画像診断
第2節 核医学診断料
E101-2、101-3、101-4

PET撮影・画像
取得等に要する
費用

PET撮影・画像
取得等に要する
費用

PET診断薬の
製造等に要する
費用

+ 医薬品として
薬価収載
202

開発中のPET診断薬(医薬品のみ)
18F-Flurpiridaz
心筋血流:
タウタンパク質: 18F-flortaucipir
89Zr-girentuximab
腎がん:
前立腺がん: 68Ga-PSMA
すい臓がん: 89Zr-MUC5AC抗 等
RI治療薬とセットで開発
177Lu、225Ac、211At 等