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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

204203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

遠隔連携診療料の項目追加

28放射線科

主たる診療科(1つ)

提案される医療
技術が関係する
診療科

診断困難小児稀少疾患の画像読影

日本医学放射線学会

22小児科
関連する診療科(2つまで)
38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

令和4年度
診断困難小児稀少疾患の画像読影


追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


B-005-11
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

文字数: 156

再評価が必要な理由





項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

新生児科



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名

小児外科

その他」を選んだ場合、右欄に記載

診断困難な小児希少疾患が疑われた小児画像検査を、小児専門病院等に在籍する小児を専門とする放射線診断専門医のいる連携施設に送り、連携
施設で報告書が作成され、主治医が患者に説明し、診療録に記載した場合に算定する。連携する対象医療機関としては小児中核病院あるいは周産
期母子医療センターかつ画像診断加算2算定施設とする。

先天性疾患における遺伝子の解析は近年急速に進歩し、例えば、ヒトの遺伝子疾患のデータベースであるOMIM(Online Mendelian Inheritance
in Man) (https://www.omim.org/)では26,000以上の疾患に伴う遺伝子の異常が登録されており、毎月200~500以上のペースで増加している。ま
た現時点で、少なくとも7,000以上の疾患に遺伝学的な解析が行われている。一方でわが国では338疾病が指定難病とされているが、新生児集中治
療室に入院する約1割で先天性の何らかの遺伝子異常があるとも言われており、指定難病に分類されない場合や診断基準を満たさない場合も数多
く存在する。
このような診断困難な小児希少疾患例は一つ一つは数が少ないが、バリエーションが豊富で、遺伝子解析を行うにあたっても、ある程度の絞り
込みが必要である。検査前確率をあげず、むやみに遺伝子解析を行っても正しい診断にはたどり着けない。そのため、小児の診断困難例に対して
はしばしばCTやMRI、単純X線写真などの画像診断が行われ、このような画像診断を元に、遺伝子解析を行うのか、あるいは遺伝子解析を行うとし
ても範囲を絞り込み、なるべく安価な方法でできないのか各施設で検討されている。
我が国の小児医療提供体制に係わる事業として、日本小児科学会は医療の地域特性を考慮しつつ、質の高い小児医療が継続的に提供できる体制
の構築を目指し、大学病院や小児専門病院を小児中核病院や総合母子医療センターとして、他の病院とネットワークを構築して、網羅的、包括的
な高次医療、三次医療を提供しようと試みている。この考え方は第7次医療計画で承認され(文献1)、現在策定中である第8次医療計画の中でも
情報通信技術(Information and Communication Technology:以下ICT)の利用が推奨される方向で検討されている。
画像診断においては小児放射線科医と臨床医との間でしばしば診断結果が異なり、骨折のような単純な診断であっても小児放射線科医と比較す
ると救急医では82%、経験のある放射線科レジデントでも95%程度の診断能であり、差があると報告されている(文献2)。また、画像診断は、重
症患者であっても遠隔へのコンサルトが容易であり、ICTの応用が最も進んでいる領域である。この結果として特に診断困難例においては各地域
での小児中核病院や周産期母子医療センターの放射線科医へのコンサルトが増加している現状(文献3)がある一方でインセンティブはない。
このような現状から、主治医のみでは診断困難な小児希少疾患に対して、主治医の下で事前に十分な情報共有を行った上で、遠隔地の放射線診
断専門医が画像診断を行い、かつ当該放射線科医あるいは主治医が結果を患者に説明した場合についての加算を要望する。専門家に依頼し早期診
断ができれば、繰り返す過剰な画像検査や検査前確率の低い無駄な遺伝子検査を減らすことができる。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

小児放射線学会のアンケートで、回答のあった115件では90%以上で早期診断が難しかった小児希少疾患を経験し、47%で画像診断が診断に有用
であった。90%の医師でエクスパートへのコンサルトが可能なシステムの構築を希望していた。
この事から、診断困難小児稀少疾患依頼読影料として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、診断を目的として当
該施設基準を満たす難病に関する専門的な画像診断を行っている放射線科医師と主治医とが連携して診断を行い、患者に文書を用いて説明を行っ
た場合、当該診断の確定までの間3月に1回に限り加算を要望する。
今回の加算は、通常の診断のプロセスでは診断困難な患者を対象とするために、患者と対面診療を行っている保険医療機関(A)および連携す
る小児専門病院(B)、そして対象患者(C)のいずれにおいても安易な加算を防止するための要件が必要と考えられる。
患者と対面診療を行っている保険医療機関(A)の要件としては①小児科学会の研修指定病院であり、②画像診断加算2以上の病院で常勤の放射
線診断医が3人以上であり、③小児画像検査の被ばく管理・プロトコール管理等を行い、画像管理認証機構の認定を受けている施設とする。
連携する小児専門病院(B)の要件としては、①小児中核病院あるいは周産期母子医療センターである事、②画像診断加算2算定施設である
事、③小児画像検査の被ばく管理・プロトコール管理等を行い、画像管理認証機構の認定を受けている事とする。
対象患者(C)としては①18歳以下、②CTやMRI、単純X線写真などの画像診断が行われている、③希少疾患の疑いがあり、今後診断のために遺伝
子解析を行う必要が高いと患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が判断した患者とする。
さらに具体的な算定要件としては遠隔連携診療料に準じて、①患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の放射線
科診断専門医に診療情報の提供を行い、連携して診断を行うことについて、あらかじめ患者に説明し、同意を得ること。②連携して診断を行う他
の保険医療機関の放射線科診断専門医は厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係わる指針に沿って画像を参照し、報告書を作成する
事。③当該放射線科医あるいは対面による診療を行っている保険医療機関の医師が結果を患者に説明し、診療録に記載する事。とする。
また、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねるが、高度専門性を有する連携施設に多く(概ね8割以上)を配分することを原則とする。な
お、当該診療報酬の請求については対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとする。

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