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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

210206

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

運動器リハビリテーション:施設基準の緩和
日本運動器科学会
30整形外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

36リハビリテーション科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択



有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

H002
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載

都市部での運動器リハビリテーションの拡充を促すため、現在の45㎡の面積基準の緩和を要望する。介護保険では1人3㎡で規定されているため、
それと同等にするように求める。本来は理学療法士数などで施設基準を設けるべきであり、面積基準は緩和すべきと考える。これにより、地価の
高い都市部でも広く迅速に医療リハビリテーションを提供することが可能となり、超高齢社会の運動器の向上に寄与することができると考える。

文字数: 197

再評価が必要な理由

国民皆保険の本邦においてはあらゆる疾患に対し国民に広く標準治療を提供できる体制が求められる。患者が都市と地方で運動器リハビリテー
ションによる治療を受ける際、施設基準を得ることができないなどの理由で必要な治療を必要なタイミングで提供できないという状態は望ましく
ない。地方は地価が相対的に安く坪単価1万円以下で借りることが可能だが、都市部は地価が相対的に高く坪単価2万円程度である。単位面積あた
りの収益率が低く、このことにより都市部で運動器リハビリテーションを行う際の面積基準があることから施設基準を取得することができず、結
果として整形外科疾患診断後の患者が迅速に医療リハビリを受けられないなどの不利益が生じる可能性がある。近年理学療法士数は増加傾向にあ
るが、介護保険施設での配置増加となっている傾向がある。また介護保険による訪問リハビリテーション請求事業所や受給者数は増加傾向であ
る。介護リハビリの施設基準は1人3㎡であり、医療リハビリ基準との乖離が大きい。超高齢社会の運動器疾患への対応には、迅速な医療リハビリ
の提供が不可欠である。リハビリテーションは医療から介護への移行が推奨されているが、まずは医療リハビリでの適切な介入と評価が、その後
の疾患改善をもたらすと思われる。急性期からの医療リハビリの提供、慢性期での介護リハビリへのスムーズな移行と質の高いリハビリテーショ
ン治療を提供するためには、医療リハビリの施設基準の緩和を行い、都市部での急性期リハビリを推進することが、超高齢社会の運動器疾患への
必要なアプローチであると考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

日本の国民病ともいえる腰痛は、原因が多岐にわたり特に慢性腰痛の治療は困難を極める。日本整形外科学会、日本腰痛学会が作成した腰痛治療
ガイドラインにおいては、治療のエビデンスが広く記載されており、その中で特に運動器リハビリテーションによる治療はエビデンスが高い。ま
た昨今増加傾向である肩関節周囲炎の治療においても、運動療法の有用性、また運動療法と物理療法や注射を併用することの有用性がガイドライ
ンでも示されている。頻度の高い疼痛治療で大病院を受診している患者も多く、患者集中を分散させるためにも面積基準を緩和し、地域の診療所
で早期医療リハビリ治療を行うことでかかりつけ医機能の向上も期待できる。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

整形外科一般疾患すべての患者が対象と考える.運動器リハビリテーション治療が必要と思われる患者が早期に広く平等に提供できることが求め
られる。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

H002-1.2.3

医療技術名

運動器リハビリテーション(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ)

157