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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

228201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

高血圧症治療補助プログラム加算
日本高血圧学会
03循環器内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

01内科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似
した医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する

その他(平成22年度以前)

なし



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


B100
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

3 項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択

4 保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択

5 新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択

6 その他(1~5のいずれも該当しない)
「6 その他」を選んだ場合、右欄に記載

提案される医療技術の概要(200字以内)


疑義解釈の見直し、補足

高血圧症患者の治療に用いる治療補助アプリであり、患者アプリと医師アプリから構成される。患者と降圧目標を共有し、患者ごとに
最適な行動変容を促すことで生活習慣修正による降圧効果を得る。アプリにより外来受診時のみならず日常的に生活指導を行えること
に加え、アプリにより継続的に収集された患者の情報をもとに患者の生活状況を適切に把握できるため、医師による生活習慣指導をよ
り効果的に行うことができる。

文字数: 194

令和4年の医科診療報酬において「高血圧症治療補助プログラム加算」が算定可能となったが、施設要件や医学管理料に関して多くの
医療機関から疑義があった。それに対して、これまでに発出された疑義解釈では、「地域の医療機関と連携する医療機関」とは「医療
法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関」であること、また「高血圧症治療補助プログラム加算のベースとなる医
学管理料」の定義は「医学管理料等のうち、その要件を満たすもの」という解釈が出された。一方で、これらの疑義解釈については下
記のような課題があり、再評価が必要であると思料する。

再評価が必要な理由

① 紹介受診重点医療機関というのは、極めて限定的な施設の数(2023年2月現在全国で0施設)となっており、2022年9月に保険適用が
決定した際に推定された施設数(200床以上の高血圧認定研修施設 350施設の40%と想定)よりも少ない施設数となっている。「地域の
医療機関と連携する医療機関」という概念は紹介受診重点医療機関よりも広いものであり、具体的な要件として紹介受診重点医療機関
と限定されることによって、本来提供されるべき治療が提供されていないという課題がある。
② 高血圧症治療補助プログラム加算を算定する際にベースとなる医学管理料として、特定疾患療養管理料が最もよく活用されてい
る。しかしながら、200床以上の医療機関の場合には、特定疾患療養管理料を算定することができないため、代わりに外来栄養食事指
導料等を同時に算定せざる得ないのが現状である。管理栄養士による栄養指導と高血圧症治療補助プログラムを併用することは、どち
らも生活習慣指導を行う観点では非効率な医療費の活用となっている可能性がある。また、治験においては「医師による基本診療」で
アプリの有効性が確認されたにも関わらず、外来栄養食事指導料等を算定しないと高血圧症治療補助プログラム加算を算定できないこ
とは、高血圧治療に必須である生活指導をより効果的に行う手段が制限されていることを意味している。
以上の2点については再評価が必要であると考えている。

【評価項目】
再評価が必要な理由については、上述したが、具体的にどのような再評価がされるべきであるかは下記である。

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

① 「地域の医療機関と連携する医療機関」とは「医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関」だけだと全くカ
バーしきれていないため、たとえば、「地域の医療機関と連携する医療機関」の定義を「紹介受診重点医療機関または特定機能病院ま
たは地域医療支援病院」などとすることを提案する。
② 治験においては「医師による基本診療+高血圧症治療補助プログラム加算要件」という組み合わせによって、有効性・安全性が評
価され、薬事承認されたことを踏まえて、「医学管理料」だけでなく「基本診療料(初診・再診・外来診療料等)」を算定する場合に
も、高血圧症治療補助プログラムを算定できるようにすることが妥当と考える。

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