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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

215206

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

PET/MRI検査(FDGを用いた場合)
日本核医学会
28放射線科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

02呼吸器内科
関連する診療科(2つまで)
04消化器内科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択





追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


101-4
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載



PET/MRI検査は、陽電子放出核種を用いた核医学検査装置(PET)と、核磁気共鳴画像装置(MRI)が一体となった画像診断装置を用いる。放射性医
薬品として糖代謝を画像化するFDGを利用し、多くの悪性腫瘍の病期診断、転移再発診断に高い診断能を有する。PET/CT検査との主な違いは、MRI
の高いコントラスト分解能を用いた診断を行う事が出来るとともに、CTによる被曝を無くすことが出来る点が挙がる。

文字数: 197

再評価が必要な理由

現在、PET/MRI検査(FDGを用いた場合)については、悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造血
器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に
使用した場合に限り算定することとされている。
前回2013年4月に保険適用となり約10年が経過し、その間に上記12疾患以外の悪性腫瘍を対象としたPET/MRIの有用性を示す多くの公開されたデー
タが報告されており、現在ではPET/CT検査と比してその適用可能な対象は同等であると考えられる。
このため、PET/MRI検査の適用対象として、PET/CTと同等の悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む)を対象とする必要があると考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

FDG PET/MRI診療ガイドライン2019では、現時点で保険適応となっていない12疾患以外の疾患について、その有用性が記載されている。2,300症例
以上を検討した米国核医学会誌の報告では、12疾患以外を含む多くの悪性腫瘍において、PET/MRIとPET/CTは同等であったと報告している(参考
文献1)。330例を対象にPET/CTとPET/MRIを直接比較した欧州核医学会誌の報告では、PET/MRIの診断によりPET/CTの診断時から治療方針が変更さ
れた症例が21例存在し、その内15症例(71%)が12疾患以外であった(参考文献2)。1,278症例を対象とした北米放射線学会誌のメタアナリシス
では、肺がんを含む肺の悪性腫瘍の診断において、PET/CTとPET/MRIは同等の診断能であった(参考文献3)。37症例を対象とした北米放射線学会
誌の前向き試験では、膵癌の診断能においてPET/MRIはPET/CTに造影CTを組み合わせたものと同等であった(参考文献4)。
これらの結果を踏まえると、現状で12疾患に限定しているPET/MRIの適応疾患を、PET/CTと同等となる様、再評価すべきと考えられる。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造血器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を
目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定
・ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき) 9,160点
・注1 F-18 FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定
する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行わ
れる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
注4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又
は幼児加算として、 1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280
点、800点又は480点を所定点数に加算する


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

101-4

医療技術名

PET/MRI検査(FDGを用いた場合)

209