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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

223201

外来緩和ケア管理料(疼痛)

日本緩和医療学会

【技術の概要】

【既存の治療法との比較】

外来緩和ケア管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として

既存の治療法との比較はないが、がん性疼痛緩和指導管理料と内容が

麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全

重複し、外来緩和ケア管理料はほとんど算定されていない現状がある。

症候群又は末期心不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の

算定件数は外来緩和ケア管理料が年間約1,500件なのに対して、がん性

身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、

疼痛緩和指導管理料は約19,000件が算定されている。

症状緩和に係るチーム(緩和ケアチーム)による診療が行われた場合

海外のガイドラインにおいても、外来緩和ケア診療において専門的緩和

に算定する。

ケアに求められる役割の中に疼痛コントロールが占める割合は大きくな

→麻薬を投与して疼痛緩和を行った場合にはがん性疼痛緩和指導管

く、その他の身体・精神症状の緩和や意思決定支援等が求められる。

理料が算定される。麻薬を使用しない外来緩和ケア診療に算定する
ことができないため、算定要件の「麻薬を投与している」の撤廃を
提案する。

【有効性及び診療報酬上の取扱い】

【対象疾患】

上述のように、専門的緩和ケアを外来で提供しているにも関わらず、

悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群または末期心不全

それに対して診療報酬上の評価がなされない構造的な問題がある。
そのため本管理料において麻薬投与の算定要件を撤廃することに
より、疼痛以外に対する専門的緩和ケアを外来で提供することに対し
て診療報酬上、評価することが可能になる。

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