提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
223201
外来緩和ケア管理料(疼痛)
日本緩和医療学会
【技術の概要】
【既存の治療法との比較】
外来緩和ケア管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として
既存の治療法との比較はないが、がん性疼痛緩和指導管理料と内容が
麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全
重複し、外来緩和ケア管理料はほとんど算定されていない現状がある。
症候群又は末期心不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の
算定件数は外来緩和ケア管理料が年間約1,500件なのに対して、がん性
身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、
疼痛緩和指導管理料は約19,000件が算定されている。
症状緩和に係るチーム(緩和ケアチーム)による診療が行われた場合
海外のガイドラインにおいても、外来緩和ケア診療において専門的緩和
に算定する。
ケアに求められる役割の中に疼痛コントロールが占める割合は大きくな
→麻薬を投与して疼痛緩和を行った場合にはがん性疼痛緩和指導管
く、その他の身体・精神症状の緩和や意思決定支援等が求められる。
理料が算定される。麻薬を使用しない外来緩和ケア診療に算定する
ことができないため、算定要件の「麻薬を投与している」の撤廃を
提案する。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
【対象疾患】
上述のように、専門的緩和ケアを外来で提供しているにも関わらず、
悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群または末期心不全
それに対して診療報酬上の評価がなされない構造的な問題がある。
そのため本管理料において麻薬投与の算定要件を撤廃することに
より、疼痛以外に対する専門的緩和ケアを外来で提供することに対し
て診療報酬上、評価することが可能になる。
280