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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

216201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

内視鏡的経口カプセル内視鏡留置術
日本カプセル内視鏡学会
04消化器内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

22小児科
関連する診療科(2つまで)
18消化器外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

内視鏡的経口カプセル内視鏡留置術



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

D310、D313
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

提案される医療技術の概要(200字以内)
カプセル内視鏡が内服困難な患者やカプセル内視鏡が食道や胃に停滞する患者に対し内視鏡的に挿入補助具を用いて十二指腸に誘導する。
文字数: 62

再評価が必要な理由

現在小腸用カプセル内視鏡について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点
の点数加算が認められている。しかし、レジストリ登録による多施設共同研究(Dig Endosc. 2022 Mar;34(3):543-552.)において、内視鏡的留
置術を施行した小腸用カプセル内視鏡546件中、16歳以上は192件(35%)あり、また挿入補助具は1セット15,000円以上するため、年齢制限の撤
廃および保険点数増点の必要性があると考えられる。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

日本カプセル内視鏡学会の支援で2020年10月~2021年3月に実施した、小児および成人を対象とする16施設の共同研究(AdvanCE-J study)におい
て、小腸カプセル内視鏡10,156例中挿入補助具使用の頻度は小児科で26.5%、消化器内科で2.0%であった。16歳未満の補助具使用364例の96.4%
は嚥下困難のためで、16歳以上では44.0%は嚥下困難、52.2%は食道・胃でのカプセル内視鏡停滞が使用理由であった。また、大腸カプセル内視
鏡1367例中補助具使用は1.0%で、全例成人(年齢中央値68.5歳、45-91歳)で、その71.4%は嚥下困難、28.5%は食・胃でのカプセル内視鏡停滞
が使用理由だった。全小腸カプセル内視鏡観察は86.6%、全大腸カプセル内視鏡観察は61.5%で達成された。挿入補助具の合併症は治療を要しな
い出血(15.9%)、腹痛(0.2%)、カプセル内視鏡のリリース不可(1.8%)で、重篤なものはなかった。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
内視鏡的留置術加算については、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において、消化器
内視鏡を経口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル
型内視鏡を十二指腸に誘導し、「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。また、この適応の判断及び実施に当たっては、
関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。ただし、内視鏡的挿入補助具を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明
細書に症状詳記を添付すること。なお、区分番号「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

D310、D313

医療技術名

D310 小腸内視鏡検査

3カプセル型内視鏡によるもの、D313 大腸内視鏡検査

224

2カプセル型内視鏡によるもの