提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
223204
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
がん性疼痛緩和指導管理料
日本緩和医療学会
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
01内科
―
13外科
―
00なし
―
関連する診療科(2つまで)
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
がん性疼痛緩和指導管理料
有
追加のエビデンスの有無
B
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B001-22
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
―
現行では本管理料はがん性疼痛緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、指導および麻薬を
処方した場合に算定される。この要件の「麻薬の処方」を「オピオイド鎮痛薬または鎮痛補助薬」に変更する。
文字数: 116
再評価が必要な理由
現在のがん性疼痛緩和指導管理料の算定は疼痛緩和を目的に医療用麻薬を投与している患者に対してWHO方式のがん性疼痛の治療法に基づいて治
療管理および指導を行い、麻薬を処方したときとしており、その算定は強オピオイド鎮痛薬を投与している患者等に限られる。WHO方式がん疼痛
治療の記載は2018年に改定されたWHOガイドラインで変更され、現行の制度とガイドラインの記載に齟齬が生じている。これは2018年以降に出さ
れた各種ガイドラインのいずれにおいても、痛みの強さと患者の必要性に応じて非オピオイド(アセトアミノフェン、NSAIDs)、弱および強オピ
オイド鎮痛薬を使い分けることが推奨されており、同様である。また、がん患者の5年生存率は60%を超え、多くの患者の長期生存に伴い、がん
患者の疼痛に対してどのように対応していくかが重要となり、医師は痛みを包括的に評価し、その痛みに対して適切な鎮痛薬(非オピオイド、オ
ピオイドおよび鎮痛補助薬)の選択、さらに鎮痛薬の効果や副作用対策を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行う必要
があるため、がん性疼痛緩和指導管理料の適応拡大に関する再評価が必要と考える
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
2018年に改定されたWHOガイドライン(文献1)では、鎮痛薬の導入においては、痛みの強さに応じて適した鎮痛薬を開始すべきであるとしてお
り、軽度の痛みに対してはアセトアミノフェンもしくはNSAIDsが、中等度から重度の痛みに対しては、軽度の痛みの鎮痛薬とオピオイドの併用が
推奨され、推奨される鎮痛薬リスト中に弱オピオイドと強オピオイドがオピオイドとして記載されている。また、必要に応じて鎮痛補助薬を併用
することが記載されている。2018年のESMOのガイドラインでは、軽度から中等度の痛みに対して弱オピオイドを非オピオイド鎮痛薬と組み合わせ
て投与することが推奨されている。また2020年がん疼痛の薬物療法ガイドライン(文献2)でも中等度のがん疼痛に対して、弱オピオイドの投与
が条件付きで推奨されている。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛
の症状緩和を目的としてオピオイド鎮痛薬を投与している患者
・医療技術の内容:がんによる痛みを有する患者に対し、疼痛緩和を目的として医療用麻薬を投与している患者に対して、緩和ケアに関わる研修
を受けた保険医が、WHO方式がん疼痛治療法に基づき、計画的な治療管理及び療養上に必要な指導を行って麻薬を処方した場合にのみ月に1回に限
り200点算定できる。15歳未満の小児においては所定点数に50点が加算される。
・点数や算定の留意事項:200点 月1回
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
B001-22
医療技術名
がん性疼痛緩和指導管理料
291