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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

230203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

CPAP遠隔モニタリング普及推進を目指す在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の(6)の修正
日本呼吸器学会
02呼吸器内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

03循環器内科
関連する診療科(2つまで)
01内科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の注2および(6)の修正



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


C-107-2(6)
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

医療DX化の先駆けとなり、CPAPアドヒアランス向上、患者の満足度・利便性も高まる遠隔モニタリング普及のため遠隔モニタリング加算の算定要
件について、3項目の見直しを提案する:1)遠隔加算料150点から230点への増点する、2)2月を限度として来院時に算定することができるを5月
を限度として算定することが出来るに変更する。3)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のASV実施患者への適応も認める。

文字数: 195

再評価が必要な理由

本邦、英国NICEのガイドラインでもその有用性が示され(文献1,2)、厚生労働科研費によるRCT臨床試験(文献3)も参考になり、CPAP遠隔モニタリ
ング加算が平成30年度から診療報酬対象となった。その後、令和2年にも改訂が行われ、最近の本邦からのRCTからも遠隔モニタリングを行い、
管理指導することによって、CPAP管理で最も重要なアドヒアランスの向上が得られている(文献4)。しかも、CPAP患者の満足度は毎月受診より3
か月間隔受診が極めて高い(文献3)。しかしながら、遠隔モニタリング加算の算定件数がそれぞれ、実施件数30,573と回数31,311と報告され、こ
の差分である738件が同月に2回算定されるので、遠隔加算はCPAP使用推定患者68.7万人の5%をみたず、3か月間隔受診は遠隔加算全体の3%
(CPAP患者全体の0.015%)を満たない(文献5)。CPAPに関してはすでに企業によりほとんどの機器のクラウド化が行われており、そのシステムに併
せて体重計を組み込んだ本邦からのRCTにより、体重減量にも有効である事が示されているので(文献4)、国家的施策として医療のDX(デジタルト
ランスフォーメーション)化の推進が望まれ、、患者の満足度、利便性の向上および医師の働き方改革の観点からも遠隔モニタリングを活用した
治療の普及が望まれる。また、日本医学会連合の「日本医学会連合 オンライン診療による継続診療可能な疾患/病態」
(https://www.jmsf.or.jp/news/page_333.html)にも睡眠時無呼吸症候群が入っている。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

令和3年社会医療診療行為別統計では、遠隔モニタリング加算の算定件数がそれぞれ、実施件数30,573と回数31,311と報告され、この差分である
738件が同月に2回算定される。CPAP使用患者は2か月、3か月間隔患者が毎月ほぼ均等に存在すると仮定すると、全体683,488件なので、遠隔加算
は全体の5%をみたず、3か月間隔受診は遠隔加算全体の3%を満たない(CPAP患者全体の0.015%)(文献5)CPAP実施患者における3カ月間隔遠隔モ
ニタリングは毎月対面診療に対する非劣性を示すエビデンスが構築され、3か月間隔で毎月対面診療と同等のアドヒアランスが確保されるという
エビデンス(文献3)にもかかわらず、遠隔モニタリングの利用が全体の5%を満たず、さらに3ヶ月間隔でなく2か月受診が97%以上を占めている。
改善のために加算料の増点も一つの方法である。機器代の費用が2カ月しか請求できないことも一つの要因である。本邦(文献1)、英国NICEのガ
イドライン(文献2)でCPAPの遠隔モニタリングの有用性が記されており、安定していれば、NICEガイドラインでは1年1回の受診でよいと記され
ている。本邦のRCT(文献3,4)でも3か月目に一度受診させているが、6か月間のRCTであり、6か月間隔の可能性をしめしている。ある一月に一人
の患者に対して遠隔モニタリングを実施するための費用は、検査技師の人件費(224円)+医師の人件費(764円)+医師の判断料(1,600円)=
2,588円となる。さらに、遠隔モニタリング用のPCなども必要なので、本加算の点数を現行の150点/回から259点/回に増点することは診療報酬上
必要な経費と考えられるが、通常の対面管理料、医療費増加の抑制、患者負担の増加抑制のため、約1割減の230点とした。さらに、令和3年で
68.7万人中38.3万人(詳細は後述)は毎月受診しているので、増点しても再診料が発生しないので、医療費は削減できる(後述)。また、算定要
件(6)ア「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象でかつ、持続陽圧呼吸療法(CPAP)を実施している入院患者について」という記述を、ASV
もすでに3カ月間隔受診が認められているので、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象でかつ、持続陽圧呼吸療法(CPAP)またはASVを実施
している入院患者について」に変更する。ASV実施患者においてもアドヒアランスの維持(少なくとも1日当たり1時間以上使用)により心機能や
予後の改善に効果があることが本邦より報告されている(Koyama T, et al. Cir J. 2012;76:2606-13)、CPAPと同様に基準を設ければ、遠隔モニ
タリングによってアドヒアランスの維持ができる可能が大きいと考えられ、患者の利便性も改善される。さらに、日本医学会連合の「日本医学会
連合 オンライン診療による継続診療可能な疾患/病態」(https://www.jmsf.or.jp/news/page_333.html)にも睡眠時無呼吸症候群が入っている。

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