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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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高血圧症治療補助プログラムは、成人の本態性高血圧症患者に対する治療補助として用いる。患者アプリと医師アプリから構成され、
患者と降圧目標を共有し、患者ごとに最適な行動変容を促すことで生活習慣修正による降圧効果を得る。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

地域包括診療加算・地域包括診療料・生活習慣病管理料を算定し高血圧症患者をこれまでに治療している医療機関、または地域の医療
機関と連携する、関連学会が認定した高血圧診療に係る専門施設である医療機関において、アプリを使用し高血圧症に関する総合的な
指導及び治療管理を行った場合に、高血圧症治療補助プログラム加算(指導管理加算:初回に限り140点、プログラム加算:月1回6回
まで830点)を算定できる。
令和4年8月31日に発出された疑義解釈では、医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関であることが算定の施設
要件とされ、また令和4年9月27日に発出された疑義解釈では、第2章第1部第1節医学管理料等のうち要件を満たすものを算定する場合
に当該加算を算定できるとされている。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

B100

医療技術名

高血圧症治療補助プログラム加算

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長
期予後等のアウトカム

本態性高血圧症患者を対象とした治験(HERB-DH1)における成績
・治験参加した医師要件:普段より高血圧患者を診療している医師(それ以外の医師要件や施設要件はなし)
・自由行動下血圧測定による24時間の収縮期血圧平均値
介入群 -4.9±1.23 mmHg vs. 対照群 -2.5±1.30 mmHg(群間差 -2.4 mmHg、95%信頼区間 -4.5 - -0.3 mmHg)
・群間差 -2.4 mmHg は、脳心血管病発症イベントリスクの 10.7% 低下に相当する。

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載
日本高血圧学会「高血圧治療補助アプリ
する。)

③再評価の根
拠・有効性

適正使用指針(第1版)」2022年9月

再評価によって、主に200床以上の高血圧認定研修施設(350施設)を受診する本態性高血圧症患者への普及が考えられる。
2022年9月に保険収載されてから1年以内であり年間対象者数の実績が算出できないため、2023年2月の処方数実績(83人)を
(365/28)倍したものを見直し前の年間対象者数とした。継続率は 95%/月として患者あたりの使用回数(5.3回)を算出したところ、
年間症例数1082人、年間実施回数5735回と算出した。
上記の症例数は、現状全て200床未満の施設における処方であり、200床以上の高血圧認定研修施設における処方は0である。

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

今回の見直しにより、下記のような変更がある。
① 現時点における高血圧症治療補助プログラム加算の要件を満たす施設数は、200床未満の施設数が8000施設程度、200床以上の施設
数が0施設あり、合計で8000施設程度である。今回の見直しによって、200床以上の施設数が0から最大で350施設となるが、200床以上
の医療機関における特定機能病院または地域医療支援病院の割合は49%(1)、ことを踏まえると、350施設の半分の175施設程度が対象
施設となる。よって、対象施設数が、8000→8175施設に増加することを踏まえると、全体で3.2%の患者数増加となる。
(1) https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000870461.pdf

のP13

② 「基本診療料(初診・再診・外来診療料等)」を算定する場合にも、高血圧症治療補助プログラムを算定できるようにすることに
ついての、外来食事栄養指導料が算定されなくなるだけであり、本品の普及においては軽微な影響であると考えている。一方で、保険
算定されるのが、「基本診療料+外来食事栄養指導料+高血圧症治療補助プログラム加算」から「「基本診療料+高血圧症治療補助プ
ログラム加算」となることによって、算定点数が、170-260点を減少されることができるため、医療費削減の影響があると考えてい
る。

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

1,082人

見直し後の症例数(人)

1,105人

見直し前の回数(回)

5,735回

見直し後の回数(回)

5,860回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

生活習慣の修正を含む非薬物療法は、全ての高血圧患者に対して最初に行われることが推奨されている治療である。高血圧治療補助ア
プリは、患者ごとに最適な行動変容を促すことで生活習慣の修正を促し、またアプリにより継続的に収集された患者の情報によって医
師がより適切な生活習慣指導を行うことを可能にする。
使用に際しては日本高血圧学会が作成した「高血圧治療補助アプリ適正使用指針(第1版)」に基づき使用する。アプリとの因果関係
がある有害事象はこれまで報告されておらず、専門医など有資格者に限定される技術ではない。ただし、医療機器の特性として、あく
までも医師・医療従事者の適切な管理の下で本品の使用を続けることとしており、管理下であることが確認できない場合は、患者アプ
リケーションは一定期間で利用が制限される。

200床未満
以下に算定される高血圧症患者をこれまでに治療している医療機関(いずれか)
地域包括診療加算 [A001 再診料 注12]
地域包括診療料(月1回)[B001-2-9]
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の 生活習慣病管理料(高血圧症を主病とする場合) [B001-3 生活習慣病管理料2]
体制等)
・施設基準
200床以上
(技術の専門性
地域の医療機関と連携する医療機関(外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関かつ、
等を踏まえ、必
関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設(日本高血圧学会高血圧認定研修施設)
要と考えられる
要件を、項目毎
人的配置の要件
に記載するこ
(医師、看護師等の職種や人数、専 特になし
と)
門性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他 日本高血圧学会「高血圧治療補助アプリ
の要件)

適正使用指針(第1版)」2022年9月

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