令和7年度予算の編成等に関する建議 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
的に対応できる公正な競争環境の整備にこそ軸足を置くべきである。
日本経済の成長はもとより、地方活性化のためには、特に地方部で割合
が高い中小企業の持続的賃上げが必要であり、価格転嫁の実効性を高め、
持続的なものとすることが重要173である。このため、政府として受注側の
価格交渉支援に引き続き取り組むとともに、取引先との共存共栄を発注
側の経営者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を更に進め、
発注元が発注先と適切に向き合うことがサプライチェーンの維持・強化
にも資するという考え方を普及・促進すべきである。
〔資料Ⅱ-8-14 参
照〕
②
中小企業に対する資金繰り支援
コロナ禍で中小企業向け資金繰り支援策として始まった、いわゆる民
間ゼロゼロ融資174に係る返済開始時期の最後のピークを本年4月から6
月頃にかけて迎えた中、資金繰りの状況を見ると、足もとでの振幅はある
ものの、概ねコロナ禍前の水準に回復してきている。
コロナ禍においては、民間ゼロゼロ融資をはじめ、様々な貸付制度や保
証制度が用意されたが、それらの多くは段階的に廃止・縮小されてきてお
り、その多くは既に終了している。新型コロナの5類移行から1年以上が
経過する中、足もとでは倒産件数の増加が見受けられるものの、例えば信
用保証協会による保証付き債務に係る代位弁済率はコロナ禍前の水準を
下回る状況にある。金融機関や支援機関等の連携による「早期相談・早期
支援」を通じた収益力の改善や事業再生に取り組みつつ、新型コロナ対策
資本性劣後ローン175といった今なお残るコロナ特例制度についても、早
期の正常化が必要である。〔資料Ⅱ-8-15 参照〕
173
具体的な方策として、
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」
(令和5年(2023
年)11 月 29 日 内閣官房・公正取引委員会)や下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)
に基づく振興基準の遵守を挙げる意見があった。
174 民間金融機関による融資について、
借入当初3年間無利子かつ保証付融資に係る保証料を全期
間免除とする施策。令和2年(2020 年)5月から令和3年(2021 年)3月まで実施。
175 中小企業活性化協議会等の関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者等に対
し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度。最長 20 年間の貸付期間終了時に一
括償還。金融検査上、自己資本とみなすことができる。
-132-