令和7年度予算の編成等に関する建議 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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えられる。
この点、日本においては、これまで、診療所の開設状況が都市部に偏っ
ていることや、診療科の専門分化が進んでいること等を踏まえ、外来医療
機能に関する情報の可視化、同機能に関する協議の場の設置等の対応に
加え、特に外来医師多数区域での新規開業希望者に対しては、地域で不足
する医療機能を担うよう要請してきているが、十分に機能しているとは
いえない。
〔資料Ⅱ-1-51 参照〕
他方、海外に目を転じれば、日本と同様に公的医療保険制度をとるドイ
ツやフランスにおいては、診療科別、地域別の定員を設ける仕組みを採用
している。新たな規制的手法の導入に当たっては、需給のバランスを見て
一定の場合には保険医の許可制限を実施している外国の例も参考に、外
来医師多数区域での保険医の新規参入に一定の制限を設けることはもと
より、さらに、既存の保険医療機関も含めて需給調整を行う仕組みを創設
するなど、真に実効性のある医師偏在対策となるよう、これまでにない踏
み込んだ対応を行うべきである。〔資料Ⅱ-1-52 参照 〕
d)診療所の偏在是正のための地域別単価の導入
医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在を是正するための経済
的インセンティブ措置として、地域別診療報酬の仕組みの活用を検討す
る必要がある。
具体的には、報酬点数×1点当たり単価(10 円)となっている診療報
酬について、診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる1点当たり単価
を設定することが考えられる。医師偏在対策として、地域別診療報酬の仕
組みを活用し、報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医
療資源のシフトを促していくべきである43。なお、当面の措置として、診
療所過剰地域における1点当たり単価(10 円)の引下げを先行させ、そ
43
地域別診療報酬については、地域間で自己負担額が変わるため負担の公平性の点で問題がある
との批判もあるが、自己負担額の調整で対応できるとの見方もある。また、地域別診療報酬は、
医師偏在対策にとどまらず、医療保険者でもある各都道府県が、地域の実情に応じて主体的に医
療提供体制の改革を進める上で有効な政策手段となりうるとの発言があった。
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