令和7年度予算の編成等に関する建議 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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エ)軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行
要支援者に対する訪問介護・通所介護については、地域の実情に応じた
多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点から、平成
30 年度(2018 年度)から地域支援事業へ移行したところである。
今後も介護サービスの需要の大幅な増加が見込まれ、また介護の人材
や財源に限りがある中で、要介護者の中でも専門的なサービスをより必
要とする重度者へ給付を重点化していくとともに、要支援者に対するサ
ービス等の地域支援事業への移行から既に6年が経過していることも踏
まえ、生活援助型サービスについては、全国一律の基準ではなく、人員配
置や運営基準の緩和等を通じて、地域の実情に合わせた多様な人材や資
源の活用を図り、必要なサービスを効率的に提供していく必要がある。
このため、軽度者(要介護1・2)に対する訪問介護・通所介護につい
ても地域支援事業への移行を目指し、段階的にでも、生活援助型サービス
をはじめ、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサー
ビス提供を可能にすべきである。〔資料Ⅱ-1-84 参照〕
②
保険給付範囲の在り方の見直し
ア)多床室の室料負担の見直し
介護施設の費用については、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個
室の居住費(室料+光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直しを実
施し(多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外)
、平成 27 年度(2015 年
度)に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の多床室の室料負担を
基本サービス費から除く見直しを実施したところ。
しかしながら、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室
料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままであった。令
和 6 年度(2024 年度)介護報酬改定において見直しが行われたが、新た
に室料負担が導入された対象施設は一部に限定された。
介護医療院は、介護老人福祉施設と同様、家庭への復帰は限定的であり、
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