令和7年度予算の編成等に関する建議 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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①
生活保護の現状
生活保護制度においては、最低限度の生活を保障するとともにその自
立を助長することが目的59とされており、生活保護法において様々な原則
や義務が設けられている。最低生活費は、日常的に必要な食費、被服費、
光熱水費等に対応するものとして生活保護受給者の年齢、世帯構成及び
地域に応じた生活扶助(第1・2類費と各種加算)のほか、必要に応じて、
住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等が支給されている。これらは
最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超え
ないものである必要がある。
〔資料Ⅱ-1-112 参照〕
生活保護受給者数は平成 27 年(2015 年)3月をピークに減少に転じ、
緩やかな減少傾向が継続しており、受給世帯数も横ばいとなっている。他
方、高齢化に伴い、高齢者世帯が増加傾向にあり、受給世帯、受給人員と
もに過半数が高齢者となっている。また、リーマンショック以降、高齢者
世帯、母子世帯、障害者・傷病者世帯を除くその他の世帯が高止まりの状
態となっている。こうした中、生活保護費は令和4年度(2022 年度)実
績で 3.5 兆円(国費 2.6 兆円)であり、その約半分を医療扶助、約3割を
生活扶助が占めている。〔資料Ⅱ-1-113 参照〕
②
生活扶助基準の見直し
生活扶助基準については、従来、一般低所得者世帯の消費水準との均衡
を図るように設定されている。令和5年度予算編成においては、社会保障
審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)の令和4年(2022
年)の検証結果を反映しつつ、令和5~6年度(2023~2024 年度)の臨
時的・特例的な対応として、①検証結果に基づく令和元年(2019 年)当
時の消費実態の水準に世帯人員1人当たり 1,000 円を加算(特例加算)
するとともに、②加算後もなお減額となる世帯について従前の基準額を
保証(従前額保障)している。こうした中、令和7年度(2025 年度)以
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 1 条「この法律は、日本国憲法第 25 条に規定する理
念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」
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