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令和7年度予算の編成等に関する建議 (76 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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ウ)自治体による実施指導等
適切なサービス提供を担保する観点から、自治体は事業者に対する実
地指導(運営指導)を概ね3年に1度実施するよう求められているが、就
労継続支援について実施割合をみると、3年に1度の頻度に満たない自
治体が都道府県では 80%超、政令指定都市・中核市では 70%超存在する
状況となっている。さらに、就労継続支援に関する地域差(3.8 倍)をみ
ると、障害者向けサービス全体の地域差(2.3 倍)よりも大きくなってい
る。こうした中、市区町村における就労系サービスの支給決定について明
文化した基準等が存在しないと回答した自治体が6割超にのぼる。以上
を踏まえ、効率的・実効的な実地指導を行う観点から、より重点的に実地
指導を行うべき事業所を都道府県等が選定するための基準について具体
化するなど、実地指導の在り方を見直すべきである。また、就労系サービ
スに関する支給決定について、地域差の是正の観点からも、明文化された
支給決定基準を設けるべきである。〔資料Ⅱ-1-110 参照〕


共同生活援助(グループホーム)
グループホーム(GH)については、入所施設からの地域移行を進める

といった政策的要請の中で、営利法人の増加を中心に事業所数はこの 10
年で2倍と急増しているが、GH による虐待件数の増加や連座制の適用を
受ける事案も発生しており、そのサービスの質について自治体からも懸
念の声があがっている。こうした中、利用者に対するサービスの維持・向
上を図る観点から、支援に関するガイドラインの策定といった取組を着
実に進めるとともに、必要なサービスが公平かつ適正に提供されるよう
GH について総量規制の対象とすべきである。
〔資料Ⅱ-1-111 参照〕

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