令和7年度予算の編成等に関する建議 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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よって、遅くとも令和 12 年度(2030 年度)には全都道府県で達成さ
れることが期待される保険料水準の統一(納付金ベース)により、国民健
康保険の高額医療費負担金の本来の役割・意義は没却することになるこ
とから、その廃止も含め、抜本的な見直しを早急に検討すべきである。
〔資
料Ⅱ-1-68 参照 〕
③
全世代型社会保障の構築に向けて取り組むべき項目
ア)年齢ではなく能力に応じた負担
75 歳以上の者の1人当たり医療費は現役世代の約4倍であり、そのう
ち8割強は公費と現役世代の支援金で賄う構造となっている。他方で現
役世代は医療費のうち8割を患者負担と保険料で賄いつつ、加えて後期
高齢者支援金も負担している。
この点、高齢世帯の貯蓄等の状況をみれば、世帯ごとに事情が異なるこ
とには留意が必要であるものの、貯蓄から負債を引いた額の高齢者世帯
での平均は、2,000 万円以上で推移しているほか、高齢者世帯の約 3 割は
預貯金等の金融資産額が 2,000 万円以上であり、また、モデル年金と同
程度の収入がある高齢者世帯の年間の収支状況は黒字となっている。
年齢ではなく能力に応じた負担とし、世代間の公平性を確保する観点
から、改革工程に基づき、医療保険・介護保険の保険料や窓口負担の判定
における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い等について検討を深める
べきである。
〔資料Ⅱ-1-69、70 参照 〕
イ)金融所得の勘案
後期高齢者等の保険料は税制における課税所得をベースに賦課する仕
組みとなっているが、申告不要が選択できる上場株式の配当等で確定申
告がされない場合や、源泉分離課税の預貯金の利子など、税制において源
泉徴収のみで完結する金融所得に関しては、課税はされるが保険料の賦
課対象となっていない。
こうした、現在保険料の賦課対象とされていない金融所得のうち、本人
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