令和7年度予算の編成等に関する建議 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が高い地域では頻回受診が疑われる者の割合も高い傾向にある。こうし
た中、請求件数の大多数が被保護者という医療機関も見受けられ、供給側
の医療機関への働きかけも重要である。
この点、都道府県等による医療機関の関与には、生活保護法による指定、
指導、検査、指定取消等があり、令和6年度(2024 年度)より指導対象
となる医療機関の選定に当たっては、頻回受診等の割合の高さ等を総合
的に勘案することとしている。
厚生労働省は、頻回受診の割合が高い医療機関に対する都道府県等に
よる指導(令和6年度(2024 年度)より開始)の実態把握を進めるべき
である。その上で、不正が疑われる場合など、指定医療機関に対する検査
や指定取消等の実効的な運用を徹底すべきである。
〔資料Ⅱ-1-124 参
照〕
ク)長期入院
医療扶助では、入院期間が 180 日を超える者の実態把握を実施してお
り、令和4年度(2022 年度)において、入院の必要がないと判断された
患者のうち、退院等の措置がなされていない患者の割合は約2割となっ
ている。自治体間で比較すると、入院 180 日を超えた患者のうち入院の
必要がないとされた患者の割合や入院の必要なしとなったものの未措置
となっている者の割合には地域差が大きい。
このため、長期入院の実態把握を強化し、入院の必要がない患者の地域
移行を更に進める必要がある。また、精神・行動障害での入院が多いこと
も踏まえれば、医療扶助を含む医療費適正化計画の策定主体であり、地域
医療提供体制の整備に責任を有する都道府県の関与を強めるべきである。
〔資料Ⅱ-1-125 参照〕
ケ)生活保護受給者の国民健康保険制度等への加入
生活保護受給者に対する医療扶助は、頻回受診や長期入院などの課題
があり、医療費の地域差も大きい。糖尿病に関する1人当たり医療費につ
-71-