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令和7年度予算の編成等に関する建議 (66 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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利用者の「生活の場」となっている。
介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復帰を目指
すもの」とされ、少なくとも3か月ごとに退所の可否を判断することとさ
れているが、一般的な医療機関でも長期入院の基準が 180 日となってい
る中、介護老人保健施設の平均在所日数は 400 日を超えている状況にあ
る。
さらに、入所当初の利用目的が「他施設への入所待機」や「看取り・タ
ーミナル期への対応」という利用者が3割となっており、長期入所者の退
所困難理由でも「特養の入所待ちをしている」が 38%、
「家族の希望」が
25%となっている。
こうした利用実態等を踏まえ、居宅と施設の公平性を確保し、どの施設
であっても公平な居住費(室料+光熱水費)を求めていく観点から、残り
の介護老人保健施設・介護医療院についても、多床室の室料相当額を基本
サービス費等から除外する見直しを更に行うべきである。
〔資料Ⅱ-1-
85、86 参照〕
イ)サービス付高齢者向け住宅等における居宅療養管理指導の適正化
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)等においては、同一の建物に居
住する高齢者に対して特定の事業者が集中的にサービスを提供している
場合に、画一的なケアプランや過剰なサービス等、いわゆる「囲い込み」
の問題が指摘されてきた。財務省が実施した予算執行調査において、居宅
療養管理指導の利用状況について調査を行ったところ、サ高住等におけ
る画一的な利用があり、ケアマネジャーや自治体が適切に関与すること
ができていないこと等により、不適切な介護給付費が発生していること
がうかがわれる。
このため、居宅療養管理指導のサービス利用時に、ケアマネジャーによ
る給付管理が確実に行われ、自治体による適切な運営指導が行われるよ
う、制度の運用や在り方について検討が必要である。
〔資料Ⅱ-1-87 参
照〕

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