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令和7年度予算の編成等に関する建議 (36 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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れており、こうした課題に公的保険制度の内外から包括的に対応する必
要がある。
〔資料Ⅱ-1-17 参照〕
a)公的保険制度における医薬品に対する更なるメリハリ付け
近年の薬価改定等を経て、革新的な新薬を評価する一方、長期収載品
(特許が切れ後発品が収載されている医薬品)の評価等を見直すことに
より、全体として、よりイノベーティブな医薬品への評価に重点化する報
酬体系へと見直しが図られてきている。こうした薬価制度上の対応は、製
薬企業にとって、長期収載品依存から脱却し、革新的新薬を生み出すイン
センティブにつながっていると考えられる。
薬価制度による医薬品への評価は貴重な医療保険財源を原資として行
われるものであるから、薬価制度上の評価のメリハリ付けを一層推進す
ることで、革新的新薬を開発・製造する製薬企業の成長をより一層促すこ
とにつなげていくことが必要である。それとともに、製薬業界のあるべき
将来像を視野に入れながら、革新性の低い新薬や長期収載品に依存する
企業の再編を促していくべきである。
〔資料Ⅱ-1-18 参照〕
こうした文脈の中で、令和6年度(2024 年度)の薬価改定において、
新薬創出等加算については、大幅な充実が図られ、引き続き、我が国の創
薬イノベーションの推進にとって重要な役割を果たすものと考えられる。
他方で同時に、現状、新薬全体の約半数が同加算の対象となって、特許期
間中の薬価が維持されており、真に革新的な新薬の創出を促進するにふ
さわしい要件となっているか、検証を加え、対象範囲等を適切に見直す必
要がある。令和6年度(2024 年度)薬価改定からは、市場実勢価格と薬
価の差が平均乖離率を超える場合には、市場で価格が低いと評価されて
いるものとみなして、新薬創出等加算の対象外となったが、真に同加算の
対象とするに値する医薬品として、平均乖離率までの値引きが許容され
るべきか更なる検証が必要である。さらに、これまで、新薬創出等加算の
対象として手厚く評価されてきたことにより、実際にどの程度、対象企業
による創薬イノベーションの促進につながったのかの効果検証も必要で
ある。〔資料Ⅱ-1-19 参照〕

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