令和7年度予算の編成等に関する建議 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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は保険内外のサービスを組み合わせて提供可能である。しかしながら、介
護事業者による保険外サービスの活用に当たっては、自治体によってル
ールの解釈が異なり、保険外サービスが認められないところもある(いわ
ゆるローカルルール)
、といった声も聞こえる。
このため、自治体のローカルルールの実態把握を行った上で、国民の利
便性向上に資するよう、介護保険外サービスの柔軟な運用を認めるべき
である。〔資料Ⅱ-1-89 参照〕
オ)民間企業との連携や地域資源の活用
自治体において民間企業と連携して介護予防を行う取組や、事業者エ
リアの「見える化」を行い戦略的に地域資源整備を行う取組が行われてい
る。
市町村による高齢者の自立支援・重度化防止の取組や、都道府県による
保険者支援を推進するインセンティブ交付金の配分等においては、介護
給付費の抑制に向けた民間企業と連携した介護予防の取組や、地域資源
の有効活用に向けた取組が推進されるよう、メリハリを効かせた支援を
行うべきである。〔資料Ⅱ-1-90 参照〕
③
負担の公平化
ア)利用者負担(2割負担)の見直し
介護保険制度においては、制度創設時、利用者負担割合を一律1割とし
ていたが、保険料の上昇を可能な限り抑えながら、現役世代に過度な負担
を求めず、高齢者世代内において負担の公平化を図るため、
「一定以上所
得のある方」
(第1号被保険者の上位 20%相当)について負担割合を2割、
さらに、
「現役並みの所得」を有する者の負担割合を3割に引き上げてき
た。
負担能力に応じて、増加する介護費をより公平に支え合う観点から、
「改革工程」に沿って、所得だけでなく金融資産の保有状況等の反映の在
り方や、きめ細かい負担割合の在り方とあわせて検討した上で、2割負担
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