令和7年度予算の編成等に関する建議 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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場株式の配当等。預貯金の利子等は含まれない。
)については、公平性の
観点から、保険料の賦課ベースに追加し、負担能力の判定においても活用
する仕組みについて検討すべきである。その際、NISA(少額投資非課税
制度)などの非課税所得(NISA 口座で管理される金融資産は 1,800 万円
(簿価残高)まで非課税)は、保険料においても賦課対象としないことを
前提とする必要がある。〔資料Ⅱ-1-71 参照 〕
ウ)金融資産等の取扱い
高齢者は、現役と比べて平均的に所得水準は低い一方で、貯蓄現在高は
高い。また、所得が低い高齢者の中にも相当の金融資産を保有するケース
もある。しかし、
(介護保険での補足給付を除き)高齢者の負担能力の判
断に際し、預貯金等の金融資産は勘案されていない。
まずは、現行制度の下での取組として、医療保険における入院時生活療
養費等の負担能力の判定に際して、介護保険の補足給付との違いや保険
者の事務負担等も踏まえつつ、金融資産を勘案する方策について早急に
検討すべきである。さらに、医療保険・介護保険における負担の在り方全
般について、マイナンバーを活用46して、現預金を含む金融資産の保有状
況も勘案して、負担能力を判定するための具体的な制度設計について検
討を進めていくべきである。
〔資料Ⅱ-1-72 参照 〕
エ)現役並み所得の判定基準の見直し
後期高齢者の患者負担は、
「現役並み」
(現役の平均)の所得水準を基準
に、それ以上の所得があれば現役と同様3割負担を求めることとしてい
る。しかしながら、実際の判定基準は、一定の仮定を置いた世帯収入要件
もあわせて設けていることから、
「現役並み」以上の課税所得があっても
必ずしも「現役並み」とは評価されない仕組みとなっている。
このため、実態と比べて「現役並み所得者」の割合が少なくなっている
とも考えられ、このことが実効負担率の低下(保険料負担の増加)にも影
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預貯金口座への付番についても進めていく必要があるとの意見があった。
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