令和7年度予算の編成等に関する建議 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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の患者の約3割が 10 種類以上の薬剤を処方されているなど、医療保険分
野の対策と差が生じている。
給付財源が医療保険か医療扶助かによって医学的に適切な投薬処方量
が異なることには、合理的理由が認められないことから、スクリーニング
の電子化・効率化を進めることとあわせて、医療保険の多剤投薬の取組と
並びを取り、より多くの対象者への指導を検討すべきである。また、医療
扶助についても、都道府県の医療費適正化計画の中で、医薬品の適正使用
のための目標設定を促進すべきである。
〔資料Ⅱ-1-122 参照〕
カ)薬剤費:後発医薬品の使用促進
生活保護受給者は、
「医学的知見」に基づき、後発医薬品が使用可能な
場合は、後発医薬品による給付を行うことが原則である。この点、平成 30
年度生活保護法改正による原則化後、使用割合は増加しているが、そのう
ちバイオ後続品の使用割合は未だ低い水準となっている。
また、令和6年(2024 年)10 月から、医療保険では、
「医療上の必要
性」がないにもかかわらず、患者が後発医薬品ではなく先発医薬品(長期
収載品)を希望した場合に両者の差額の4分の1を患者負担する選定療
養を開始しているが、あわせて、
「医療上の必要性」がある場合の判断基
準が明確化されている。他方、医療扶助の「医学的見地」についてはこれ
まで具体的な判断基準は示されてこなかった。
このため、医療扶助におけるバイオ後続品処方の実態・課題を把握し、
使用率向上に向けた取組を強化すべきである。
また、厚生労働省は、今回選定療養において明確化された先発医薬品処
方の「医療上の必要性」の判断基準について、医療扶助においても、それ
に則った対応がなされるよう、指定医療機関における運用実態の把握を
含め、取組の徹底を図るべきである。
〔資料Ⅱ-1-123 参照〕
キ)頻回受診対策
近年、頻回受診の改善割合は5割程度と横ばい推移し、現状の適正受診
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