令和7年度予算の編成等に関する建議 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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衡を図るべきである。
〔資料Ⅱ-1-115 参照〕
イ)一般低所得者世帯の消費実態と特例加算額の比較
令和5~6年度(2023~2024 年度)の特例加算1人当たり月額 1,000
円は、基準検証のモデル世帯(夫婦子1人世帯)についてみると、令和元
年(2019 年)当時の消費水準(検証結果)の 2.1%に相当する金額の上
乗せとなっている63。
一般低所得者世帯(モデル世帯に近い2人以上勤労者世帯の年収階級
第1・十分位)の令和元年(2019 年)から令和5年(2023 年)までの消
費水準の伸びは+1.6%程度となっており、特例加算(2.1%)の範囲内と
なっている。加えて、低所得者世帯向けの累次の給付金が講じられている
状況にある。
こうした状況を踏まえ、特例加算は、一般低所得者世帯との消費実態と
の均衡を図るべきである。〔資料Ⅱ-1-116 参照〕
ウ)従前額保障による一般低所得者世帯との乖離幅
生活扶助の臨時的・特例的な対応により、1人当たり月額 1,000 円の
加算を行ってもなお令和4年度(2022 年度)までの基準額から減額とな
る世帯については、令和4年度(2022 年度)までの従前の基準額を保障
しており、一般低所得者世帯の消費実態との間で大きな不均衡が生じて
いる。
例えば、従前額保障と特例加算により、4人世帯(65・45・35・13 歳、
1級地-1)では 5.1%、高齢単身世帯(75 歳、1級地-1)では 6.2%、
それぞれ基準額が令和4年(2022 年)の基準部会の検証結果(令和元年
(2019 年)の一般低所得者世帯の消費実態)を上回っている。
このため、一般低所得者世帯との均衡の観点では、合理的な算定根拠な
く一般低所得者世帯との間で大きな不均衡を生んでいる従前額保障は解
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入院患者・介護施設入所者に対しても、一律に足もとの物価上昇等も踏まえた特例加算が行わ
れているが、入院患者・介護施設入所者には食費・光熱費等が現物給付されており、物価の影響
を直接受ける日常生活費の額に対して多い加算となっている点にも留意が必要である。
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